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  1. 名護市議会 2015-06-11
    06月30日-10号


    取得元: 名護市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-19
    平成27年第179回名護市定例会第179回名護市議会定例会会議録┌─────────┬───────────────────────────────┐│招 集 年 月 日│       平成27年6月11日 木曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│招 集 の 場 所│         名 護 市 議 会 議 場         │├─────────┼───────────────────────────────┤│開       議│      平成27年6月30日 火曜日 午前10時0分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│閉       会│      平成27年6月30日 火曜日 午後3時37分      │└─────────┴───────────────────────────────┘出席並びに欠席議員 出  席 27名 欠  席 0名┌────┬───────────┬───┬────┬───────────┬───┐│議席番号│    氏  名    │出 欠│議席番号│    氏  名    │出 欠│├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  1  │  大 城 松 健  │ 出 │  15  │  吉 元 義 彦  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  2  │  比 嘉 勝 彦  │ 出 │  16  │  宮 城 安 秀  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  3  │  屋比久  稔   │ 出 │  17  │  比 嘉  忍   │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  4  │  川 野 純 治  │ 出 │  18  │  小 濱 守 男  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  5  │  金 城  隆   │ 出 │  19  │  神 山 正 樹  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  6  │  宮 城 さゆり  │ 出 │  20  │  比 嘉 祐 一  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  7  │  宮 里  尚   │ 出 │  21  │  大 城 敬 人  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  8  │  翁 長 久美子  │ 出 │  22  │  金 城 善 英  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  9  │  岸 本 洋 平  │ 出 │  23  │  大 城 秀 樹  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  10  │  仲 里 克 次  │ 出 │  24  │  岸 本 直 也  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  11  │  東恩納 琢 磨  │ 出 │  25  │  渡具知 武 豊  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  12  │  仲 村 善 幸  │ 出 │  26  │  宮 城 弘 子  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  13  │  神 山 敏 雄  │ 出 │  27  │  長 山  隆   │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  14  │  比 嘉 拓 也  │ 出 │    │           │   │└────┴───────────┴───┴────┴───────────┴───┘ 署名議員       18番 小濱 守男  19番 神山 正樹 議事日程       別紙のとおり 会議に付した事件   別紙のとおり 会議の結果      別紙のとおり議会事務局出席者 事 務 局 長    岸 本 健 伸   次     長    荻 堂 盛 行 議 事 係 長    上 地 宏 樹   庶 務 係 長    神 谷 智 子 議  事  係    比 嘉 陽 平   庶  務  係    宮 城  瞬  臨 時 職 員    仲宗根 みなみ   臨 時 職 員    小橋川  誠 ○屋比久稔(議長) おはようございます。ただいまより本日の会議を開きます。 諸般の報告を行います。6月15日付け、横浜在住の方より、地球社会建設決議についての文書がありました。 6月25日付け、名護市代表監査委員より、6月の例月出納検査結果についての文書がありました。 6月25日付け、名護地区防犯協会会長及び名護警察署長より、名護市議会における「名護市への暴力団侵入阻止宣言」決議について要請の文書がありました。以上で諸般の報告を終わります。 先日開催されました議会運営委員会の報告を求めます。比嘉拓也 議会運営委員会委員長。 ◎比嘉拓也(議会運営委員会委員長) おはようございます。6月25日開催の第17回議会運営委員会の結果について報告いたします。1 名護市議会会議規則の改正につきましては、検討した結果、本日議員提案で上程し、審議を行うことが決定されました。2 市民意見交換会における市民意見への回答につきましては、広報広聴委員会及び議会運営委員会において確認いたしましたので、掲載内容等につきましては調整を行い、名護市議会ホームページに掲載することが決定されました。3 名護市議会議員定数等検討につきましては、平成28年9月定例会をめどに随時検討していくことが決定されておりますので、会派等におきましても随時検討をよろしくお願いいたします。4 横浜在住の方より、地球社会建設決議の文書は、先に諸般の報告にありますように、そのように取り扱うことになりました。5 名護地区防犯協会会長及び名護警察署長の要請につきましては、これまでも暴力団侵入の情報が確認されるたびに、当市議会において宣言決議をしておりますが、今回は全議員で提案することになりました。本日、追加議案として審議をお願いします。6 議会運営委員会で決定した事項は、各会派所属議員への周知を徹底することが確認されました。議会運営委員会での慎重審議を行ってまいりたいと思いますので、各委員のご協力をお願いします。7 真喜屋在住の市民より、羽地中央線拡張整備工事に関することについて陳情があり、経済建設委員会へ付託して閉会中審査させることに決定されておりますので、後に議長より委員会付託する予定になっております。以上で議会運営委員会報告を終わります。 ○屋比久稔(議長) ただいまの報告につきまして質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これで議会運営委員会報告を終わります。 議会運営委員会報告にありますように、名護市議会会議規則の改正及び暴力団侵入阻止宣言決議案につきましては追加議案として審議しますので、よろしくお願いいたします。 △日程により委員会報告及び処理を行います。日程第28 陳情第1号から日程第50 陳情第47号までの23件を一括議題といたします。陳情第1号、陳情第13号、陳情第18号、陳情第24号、陳情第25号、陳情第30号、陳情第33号並びに今期定例会において付託した陳情第42号及び陳情第44号の9件について、総務財政委員会委員長より委員会報告を求めます。比嘉勝彦 総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦(総務財政委員会委員長) 皆さん、おはようございます。それでは私のほうから総務財政常任委員会報告をしたいと思います。読み上げて報告したいと思います。平成27年6月30日名護市議会議長 屋比久 稔 殿名護市議会総務財政常任委員会 委員長  比嘉 勝彦    委 員 会 報 告 書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。記件  名  陳情第1号 平成25年3月27日付け要請書「名護市の廃棄物処理方式の比較検討に            関する要請」に対する回答及び平成24年10月26日付け要請書の中、記            の4.それぞれの建設候補地で従来型の焼却システムと新しいシステ            ムとの比較検討の説明を行い、住民の意見を聴き、合意形成を図るた            めの公聴会を開くことを求めることについて審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第13号 期日前投票所を大規模集客施設へ設置することについて審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第18号 ふるさと納税で金婚旅行の思い出に辺野古へについて審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  財政課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第24号 「稲嶺バス停留所の移転及び屋根つき停留所の設置」について審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第25号 バス停留所の整備について審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第30号 津波避難路の整備について審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  総務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第33号 住民の安全・安心を支える国の公務・公共サービス体制の充実に関す            ることについて審査月日  平成27年6月26日結  果  審査不要審査経過  陳情者より説明を受け、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、国の公務と市の行政が必ずしも一致するとは限らず、また、地方への事      務・権限委譲は、国や県が方向性・方針を示すものであり、一地方議会での議論は      困難であるため、審査不要と決定した。件  名  陳情第42号 所得税法第56条の廃止を求めることについて審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  陳情者より説明を受け、税務課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を      得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第44号 名護市相撲場の老朽化に伴う補修、修繕、ひさしの増設と倉庫の建設            について審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  現地踏査を行い、陳情者より説明を受け、財産管理課長等より意見を聞き、審査の      結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。 ○屋比久稔(議長) ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。17番 比嘉忍議員。 ◆17番(比嘉忍議員) 総務財政委員会の皆様、審査お疲れさまでございました。1点だけお尋ねさせてください。陳情第13号です、期日前投票所につきまして。この件につきましては、もう既に先行されている自治体もありますので、継続審査になった経緯を詳しく、それから委員会での審査でどのようなご意見が出てきたのかについてお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 ○屋比久稔(議長) 比嘉勝彦 総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦(総務財政委員会委員長) それでは忍議員の質疑にお答えをしたいと思います。まず各市、陳情が出されているところ等々、今のところ沖縄市、宜野湾市、浦添市、そして名護市ということになっておりまして、4市のほうに陳情が出された中で、今回いろいろ審議等々とってまいりましたが、大型施設等に設置するための予算とか、そういったものをいろいろ精査しながら審議に入ってまいりましたが、今回、選挙制度が変わりますということで、18歳から投票ということになります。そういうことも含めて、やはり来年の投票時期に合わせてその推移を見ていきたいという意見で、結果として継続審査に持っていかれました。そして委員の中から、やはり投票率の問題ではなくて、やはり開票を早めたほうがいいんじゃないか。そのための策などを練る必要があるんじゃないかとか、あとはまた、もちろんその大規模集客施設の当事者のご意見もまだお伺いしておりませんので、その辺もまた随時意見をとっていきたいということで継続審査となっている次第です。 ○屋比久稔(議長) 15番 吉元義彦議員。 ◆15番(吉元義彦議員) 陳情第1号、従来型のシステムと新しい焼却システムとの比較検討の説明をやっていただきたいという、公聴会を開いてほしいとの陳情ですが、この件が継続審査となった経緯と、それから陳情第44号、相撲場の老朽化の件です。これは現場踏査も行っておりますが、その継続審査になった経緯、この件についてご説明をお願いいたします。 ○屋比久稔(議長) 比嘉勝彦 総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦(総務財政委員会委員長) それでは陳情第1号及び第44号についてお答えしたいと思います。まず第1号の経緯なんですが、実は現在、環境審議会の答申を受けて、その中でストーカー方式に決定をして、場所を今選定中ということで、今後新たな技術にも備え、随時検討していくということになっておりまして、今現在3候補地に絞られて、今その3候補地の中から最終候補地に絞っていくということで、大体7月中にはそのあたりが決着するかなということです。そういうことも含めて、10月までには1カ所の最終候補地が決まったら合意形成に持っていきたいという当局の動きがありますので、次回の定例会までには結論を得るかということで、今回までは継続審査といたしました。続きまして陳情第44号です。この案件につきましては、当局としても初めての取り組みでありまして、全く土俵の構造自体すらわからないような状況ではあったんですが、いろいろ委員会の中で、現地踏査をした中でも、やはりその老朽化が端々に見えました。耐用年数が47年と言われている中、今現在20年たっているということで、やはり老朽化は避けられないなということで、それで陳情者の中から大きな大会がよそへ少しずつ逃げていると。そういうことが懸念されているということで、次回、県民体育大会、大きな大会が11月に予定されていますので、その辺あたりまでに応急的な処置はできないものかというご意見がございました。その辺をについて当局にもお伺いしたところ、まずは陳情案件6件ある中から土俵の整備は必然的であるということで、まずその辺のほうから検討していきたいというお話もいただきまして、今後いろんな施設の複合化、それから長寿命化の観点からいろいろ考える余地が出ているということで、随時その継続審査の中で協議、審査をしていけたらということで、継続審査となっております。 ○屋比久稔(議長) 15番 吉元義彦議員。 ◆15番(吉元義彦議員) 陳情第1号の件なんですが、10月ごろまでということで、次の定例会までに場所等、それからある程度のスケジュール等も含めて決まってくるからという答弁なんですが、そうすると公聴会については、その時点あたりでは開くんですかということと、それから陳情第44号の件については、場所は今の現場所で新たに整備していくのかという件についてお伺いいたします。 ○屋比久稔(議長) 比嘉勝彦 総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦(総務財政委員会委員長) まず陳情第1号の案件ですが、このほうは今現在、当局としては平成24年6月から説明会を随時ずっと続けている中で現在3候補地まで絞ってきたということで、説明の中で細かいところもやっているということで、今のところ公聴会というのは、その辺はまだ検討されていないということです。それから陳情第44号、現在地で補修を当分行っていくような方向性がいいかなという当局の意見がございますし、また実はこの土俵をつくるためには非常にノウハウ、その辺の技術が必要で、今県内には2社ほどその業者がいらっしゃるらしいんですが、その2社もやはり協会のお力をかりて、指示のもとでやっているということで、実質上、そういう業者が県内にはいらっしゃらないということで、非常にその辺もありますので、今現在地で補修をということで、方向性で進めております。 ○屋比久稔(議長) 25番 渡具知武豊議員
    ◆25番(渡具知武豊議員) ただいまございました陳情第44号の相撲場についてなんですが、この陳情の文書から見ますと、陳情者による要請、要望、そして委員の皆さんの現地踏査等を聞いたところ、その要請に対する願意は妥当だと私のほうは理解しているわけですが、先ほどのやりとりの中でその土俵の構造すらわかっていないというような発言があったんですが、それはどこが今管理をしていて、土俵の構造はどなたが認識しているのか。いわゆるその土俵も含めた修繕、補修を陳情者が求めている。そしてひさしの増設及び倉庫の建設ということも求めている。そういう中において、今現在管理していて、そこに当たっているのはどなたなのか。土俵の構造についてももう少し説明をしていただきたい。それと今回の継続審査になっている理由として、土俵の整備等を含めた整備から始めていくということなんですが、その他の修繕についても、予算的にこれは早急に対応できるような当局のいわゆる対応なのか、そこら辺も含めて、それを見守りながら継続審査にしているのか、その辺も説明を願いたいと思います。 ○屋比久稔(議長) 比嘉勝彦 総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦(総務財政委員会委員長) ただいまのご質疑にお答えしたいと思います。まず相撲場、「すもうじょう」ではなくて正確には「すもうば」とおっしゃるらしいです。今現在、名護市相撲場の構造等を見ますと、まず相撲場の構成、その規格とかそういうのがありまして、6.7メートル四方の真四角、高さが30センチから60センチあたりの土を盛った上に4.55メートルぐらいの勝負場というんでしょうか。そういう土俵があって、そういうような形の構造になっています。もちろん、そこには土ばかりではなくて、やはりいろんなセメントを調合したり、それから塩をまぶしてある程度保湿を兼ねた土俵ということになっていまして、非常に専門的な技術が必要だということでありまして、今回、先ほど話したとおり、その相撲連盟、沖縄県相撲連盟のメンバーにその技術を持っている方がおりまして、その方のアドバイスをいただきながら相撲場の作成、それから補修をやっていきたいということになっております。それで、今回いろいろ屋根の柱の部分の腐食とか、それからひさしの延長の部分とか、もちろん先ほど来話している土俵の修正、修理とかいろんなものがありまして、特に屋根、ひさしの部分については、今現在はちょっと簡易的なシートを張って、少し引き延ばしたような格好でやっているんですが、やはり雨天のときは困るということで、今後、その辺の素材とかそういうのを選びながら、少しずつ手当てをしていけたらなという当局側のご意見でございます。それから1つ申し上げます。その相撲場の管理は財産管理課となっております。あと、それから土俵の先ほど言った構造の中に「俵」という部分があります。これは土が動かないようにとか、それから競技者が突っ張ったりするためにその俵を埋め込んでいるんですが、その俵はいろいろ種類がありまして、その中でトータルで66個の俵も必要だということです。ちなみに、土が約40トン必要だということで、かなりつくり変えると相当な経費がかかるということで、まず補修の面から、先ほど言った屋根の部分の腐食に対しても、その処理が至って簡単にできるんじゃないかということで、当面、そういう形で陳情者の意向に沿っていきたいというご意見でございます。 ○屋比久稔(議長) 4番 川野純治議員。 ◆4番(川野純治議員) 総務財政委員会の皆さん、ご苦労さまです。ちょっと理解を深めるために、陳情第42号の所得税法第56条の廃止を求める陳情について、ちょっと質疑をさせていただきます。この陳情は所得税法第56条によって、事業主とともに働く配偶者や家族が、その働いた分がしっかりと経費として計上されてない。計上できない原因がこの56条にあるという形で、その廃止を求めるというのが陳情の趣旨だと思うんですが、今回、税務課長等から意見を聞いたということでありますが、国税に関することでありますが、やはりそれが市税との関係でどう影響があるのかということと、そしてこの所得税法第56条は国も改正の方向を示しているというんですが、その辺の動きがまだ見えないということでありますから、その辺の状況を、この陳情に対する理解を深めるためにもう少し補足をしていただければと思います。 ○屋比久稔(議長) 比嘉勝彦 総務財政委員会委員長。 ◎比嘉勝彦(総務財政委員会委員長) ただいまの陳情第42号にお答えしたいと思います。まず所得税法ということでありますが、所得が増えたらその旨の措置をして課税措置をとっていくというのが狙いでございますが、川野議員おっしゃるとおり、所得税法第56条というのはいわゆる白色申告という類いになるかと思うんですが、その辺で国のほうとしてはしっかりと皆さんから徴収していきたいという形で資していくということなんですが、実は、それにかわる青色申告というのがございまして、これは複式帳簿で記載していくような形ですが、所得の分散、事業所によって給与が決められているので、恣意的な給与となる場合があると。そういったのでその辺の縛りができれば、第56条の廃止の検討もできるのではないかということであります。それから市民税は累進課税ではなく、一律で10%の課税になるので、特に名護市としてはその辺の影響はないということもあります。それから一番問題になるのは、家事と事業の分かれ、その区別が明確でないというのが国の主張でありまして、その辺を今後しっかり明白なところが確定できるんでしたら、いろいろとこの第56条の廃止等々も考えていくことができるんじゃないかと思います。もちろん、今回の陳情者の主張も妥当ではあるので、市としては、やはり今後国の推移をしっかりと見ていく立場であるということであります。 ○屋比久稔(議長) ほかに質疑ありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 △陳情第8号、陳情第21号、陳情第35号並びに今期定例会において付託しました陳情第41号の4件について、民生教育委員会委員長より委員会報告を求めます。宮城弘子 民生教育委員会委員長。 ◎宮城弘子(民生教育委員会委員長) 皆さん、おはようございます。それでは委員会報告を行います。平成27年6月30日名 護 市 議 会議長 屋比久 稔 殿名護市議会民生教育常任委員会 委員長  宮 城 弘 子  委 員 会 報 告 書 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。記件  名  陳情第8号 学校における「集団フッ化物洗口導入」に反対することについて審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  学校教育課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第21号 名護市における産後ケア支援の取り組みについて審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  健康増進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第35号 卒業式・入学式における国旗掲揚、国歌斉唱について審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  学校教育課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり、継続審査と決定した。件  名  陳情第41号 子宮頸がんワクチン接種後の副反応被害の早期解決を求めることにつ            いて審査月日  平成27年6月26日結  果  採 択審査経過  健康増進課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択とし、意見書案を提出することに決定した。 ○屋比久稔(議長) ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 △陳情第15号、陳情第23号、陳情第27号、陳情第28号並びに今期定例会におきまして付託した陳情第43号、陳情第45号、陳情第46号及び陳情第47号の8件について、経済建設委員長より委員会報告を求めます。岸本洋平 経済建設委員会委員長。 ◎岸本洋平(経済建設委員会委員長) それでは読み上げまして、経済建設常任委員会の委員会報告とさせていただきます。平成27年6月30日名 護 市 議 会議長 屋比久 稔 殿名護市議会経済建設常任委員会 委員長  岸 本 洋 平  委 員 会 報 告 書本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。記件  名  陳情第15号 名護市堆肥センター赤字経営脱却の為の通気堆積方式の見直しメタン            発酵発電方式との試算公開比較検討説明会及び名護市農業政策と財政            政策の是正の為の仮称「名護市農業財政総合戦略会議」設立準備を求            めることについて審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  農政畜産課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第23号 河川の改修整備の陳情について審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  農林水産課長等及び建設土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を      得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第27号 我部祖河川上流の管理道路整備について審査月日  平成27年6月26日結  果  継続審査審査経過  現地踏査を行い、建設土木課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得      た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第28号 里道の整備について審査月日  平成27年6月26日結  果  採 択審査経過  建設土木課長等及び文化課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第43号 仲尾区市営住宅の建設について審査月日  平成27年6月26日結  果  採 択審査経過  陳情者より説明を受け、建築住宅課長等より意見を聞き、審査の結果次のとおり結論      を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第45号 ナーツミ川の氾濫対策について審査月日  平成27年6月26日結  果  採 択審査経過  現地踏査を行い、陳情者より説明を受け、建設土木課長等より意見を聞き、審査の結      果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第46号 ウッカ川のしゅんせつについて審査月日  平成27年6月26日結  果  採 択審査経過  現地踏査を行い、陳情者より説明を受け、建設土木課長等より意見を聞き、審査の結      果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。件  名  陳情第47号 大浦川の災害対策について審査月日  平成27年6月26日結  果  採 択審査経過  現地踏査を行い、陳情者より説明を受け、建設土木課長等及び文化課長等より意見を      聞き、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、願意妥当であり採択と決定した。 ○屋比久稔(議長) ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。24番 岸本直也議員。 ◆24番(岸本直也議員) それでは経済建設委員会の皆さん、どうもご苦労さまでございました。それでは質疑とさせていただきますが、件名、陳情第46号 ウッカ川のしゅんせつについてでありますが、現地踏査をされたというご説明を受けましたが、現在の状況、区長を初め、現場のほうを確認されたと思うんですが、これまでしゅんせつについては、年に何回しゅんせつされたのか、これまで何回ほどされたのかお伺いしたいのと、それから数量についてでありますが、しゅんせつ箇所の延長幅、砂数量とか、目視でもどれぐらいの数量が出ているのかお伺いいたします。 ○屋比久稔(議長) 岸本洋平 経済建設委員会委員長。 ◎岸本洋平(経済建設委員会委員長) しゅんせつですけれども、陳情者からは5年以上ほど前に行っているということは伺ってはおります。それで、やはり台風のたびに相当土砂が堆積すると。海のほうからも砂が入ってくるということで、川の河口のほうから第一の橋がありまして、2番目の橋にかけて、その間に相当海の砂も交じって堆積していた状況ではあります。何トンとかということはちょっと言えませんが、四、五十メートルぐらいにわたって下流のほうからありました。幅が四、五メートルぐらい、三、四メートルぐらいですか。そういう幅の長さの堆積があったのを確認しております。 ○屋比久稔(議長) 24番 岸本直也議員。 ◆24番(岸本直也議員) 理由について2回目で質問しようかと思ったんですが、5年間に1回程度の台風、それから台風によって海岸から、上流側からの原因だということでございますが、今後の対策について、それから工事もやるべきだろうと。それから海岸からの砂の流入もあるということですが、この辺の対策も河口では必要じゃないかなと思うんですが、そのような話はなかったのかどうかお伺いいたします。 ○屋比久稔(議長) 岸本洋平 経済建設委員会委員長。 ◎岸本洋平(経済建設委員会委員長) 今回しゅんせつのほうも担当課のほうが行っていくということもありまして、採択となっております。河口のほうの、例えばテトラポットを利用した、そういう離岸堤のようなものの建設のことをおっしゃっているのかとは思いますが、それについて具体的に今後どうするというところまでは決定はされておりませんが、離岸堤ですね。そういう議論はありました。今回は担当課のほうもしゅんせつを速やかに行っていくということであります。 ○屋比久稔(議長) 16番 宮城安秀議員。 ◆16番(宮城安秀議員) 経済建設委員会の皆さん、大変お疲れさんでございます。今回の陳情第45号、46号、このナーツミ川、そしてウッカ川、これは1つの線でつながれている部分で、採択、大変ありがとうございます。今回、さらに陳情第47号も採択していただき大変ありがとうございます。そこでお聞きしたいのは陳情第47号の件に関しては大変地元の区長も、そのマングローブによる氾濫を大変気にしているということでございます。そういうことからして、建設土木課長の意見はどういった意見だったのか、参考にお願いします。 ○屋比久稔(議長) 岸本洋平 経済建設委員会委員長。 ◎岸本洋平(経済建設委員会委員長) 陳情第47号については採択としておりまして、今後、その河川が氾濫する場所はちょうどカーブのところになっておりまして、マングローブ林もございます。マングローブ林ですけれども、市の文化財に指定されているエリアがありまして、それ以外の部分はこういう状況であれば着手していけるということでありました。それからまた対岸側のほう、道路のある側も相当土砂が堆積しておりまして、それも含めてしゅんせつしていくということでございます。やはりマングローブ林は、文化財ということもありますので、文化課とは慎重に調整をしていくということであります。また伐採等々、しゅんせつしていった場合に乾燥していく、伐採したところから少し乾燥していくエリアというのも想定しながら、乾燥地帯も想定しながらやっていかなければいけないということでありました。しかし、それも含めて調整しながら進めていくということでございました。 ○屋比久稔(議長) 21番 大城敬人議員。 ◆21番(大城敬人議員) 経済建設委員会の皆さん、ご苦労さまです。陳情第46号のウッカ川のしゅんせつについてなんですが、現地踏査はされたと思いますが、ウッカ橋のほうは台風被害が完全に改修され、しゅんせつされて橋もきれいになっておりますが、入り口からウッカ橋の間の道路、河川のほうにトンブロックじゃない積み上げた黒い物があったと思いますね。ここはこのウッカ川のしゅんせつもさることながら、台風直撃のときにこの護岸を越えて、波によってこの周囲の擁壁であるブロックが破壊されたことがあったんですが、このウッカ川のしゅんせつの現地踏査をされたときに、そこに入り口からずっとウッカ橋まで並んでいる大型土のうについては、陳情者に対する質問等がなかったのか。その確認等については何らなかったのかお伺いしたいと思います。 ○屋比久稔(議長) 岸本洋平 経済建設委員会委員長。 ◎岸本洋平(経済建設委員会委員長) ただいまのご質疑にお答えいたします。現地でも多くの委員のほうからもそういうご意見がございまして、ちょうどコンクリートでできている擁壁とガードレールもございますけれども、そのあたりに鉄板のような固い板で壁をつくっていくということで、そこからの氾濫はそれによって対策していくという説明がありました。 ○屋比久稔(議長) 4番 川野純治議員。 ◆4番(川野純治議員) 経済建設委員会の皆さん、ご苦労さまです。陳情第43号 仲尾区市営住宅の建設についてでございます。当然、仲尾区の要望に対して願意妥当で採択されたことは、本当に妥当なことだと思っております。ですから、これについて何か文句を言いたい話じゃなくて、市営住宅の要望は特に山間地域はやっぱりこの人口の定住促進、そして若者を呼び込むという形で、いろんな字も区もそういう要望があります。当然、仲尾区のこの要望も同じように地域外に居住している皆さんを呼び込んで、地域のまた新しい文化、行事を発展させていきたいという趣旨であります。非常にこれは妥当だと思っています。ところで、建築住宅課長を呼んでお話を聞いたということでありますが、今現在、建築住宅課のほうにもほかの字からもいっぱい市営住宅の要望があると思います。私が知っている範囲でも、もう既に16戸程度の市営住宅をつくるには、50名ぐらいの入居希望者を集めてこいとか、そういういろんなアンケートを出してくれとかいろんなことがありますが、具体的に私たちが議会でこの陳情案件を出して採択すると、地域の皆さんはそこですぐもうイコール、すぐ建設されるんじゃないかという誤解も生まれるわけです。そういう意味で、ちょっとこの建築住宅課長の市営住宅に対する名護市としての計画とか何かは、そういうのはどう説明されたのか、そこをちょっと私はもっと理解を深めるためにお聞きしたいと思って質疑をいたします。 ○屋比久稔(議長) 岸本洋平 経済建設委員会委員長。 ◎岸本洋平(経済建設委員会委員長) これまでも仲尾区のほうとは調整はやっているようで、今おっしゃったような要件をやはり満たしていく必要があるということで、そうしたいくつかの条件の熟度と言っていましたが、それが整っていけば、建設に向けて実際の取り組みが、本当に建設に向けての、着工へ向けての取り組みがスタートをしていくということでございました。そうした条件等々については、以前にも区のほうとは話し合いが持たれているようであります。 ○屋比久稔(議長) 4番 川野純治議員。 ◆4番(川野純治議員) ありがとうございます。そこで課長のほうからその熟度ということであって、仲尾区とも事前にいろいろやっているということでありますが、今、名護市自体がこの市営住宅に対しては、要するに宇茂佐の森市営住宅が一番の典型ですが、古くなって建てかえする時期で、ここに重点を置くという基本的な政策、今までも議員の一般質問で、過程で相当そういう形の答弁がありました。具体的に言ったら安和の市営住宅は、やっぱり安和小学校の児童を増やしていくということで、当初よりも増やしていった経過がありますが、やっぱりそういうところで、市としてこの市営住宅に対する計画は、やっぱり具体的にその、今、北部振興策の中で、きょうもちょっと新聞を見たら今帰仁村のほうの定住促進で、ソフト事業の面で配分があったというのが新聞にちらっと載っていましたけれども、市としてこれはどういう計画を持っているのかということもあったのかどうなのか。今の委員長の答弁は、区とはちょっと調整はしているということです。ですから、この陳情についてはそういう調整もしているし、ある程度条件を提示しているから、それに今、仲尾区も頑張ってやっているからいいだろうというご答弁だと思います。それは私もよく理解します。ということでもう1点、だから先ほども言いましたように、市としてこの市営住宅に対してどういう計画を持っているのかということも含めて、委員会の中で説明があったのかどうなのかも再度確認をしたいと思います。 ○屋比久稔(議長) 岸本洋平 経済建設委員会委員長。 ◎岸本洋平(経済建設委員会委員長) では、ただいまのご質疑についてお答えいたします。県内では平成30年までに3,000戸程度の建てかえが必要とされている現状ということで説明がありました。そうした中で、建てかえだけでもそれだけの予算がかかるということで、新規のほうは非常に厳しいということはございました。そういうことですから、やはり今現在、北部のほうでは北部連携促進事業ですとか、そうした事業メニューを活用していくほうが新規としてはやはり早いだろうというご説明もありました。そうしたメニューも使いながら、一括交付金も今使われておりますが、そういうところも使いながら整備を進めていきたいということでございました。今、仲尾区のほかに要請を出されているところも何区かあるということで、またそうした優先順位等々も検討しなければいけないということでございました。 ○屋比久稔(議長) 暫時休憩いたします。休 憩(午前10時57分) 再 開(午前11時11分) ○屋比久稔(議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。ほかに質疑ありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって本件は、委員長報告のとおり決定されました。 △陳情第34号及び陳情第40号の2件について、軍事基地等対策特別委員長より委員会報告を求めます。大城敬人 軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎大城敬人(軍事基地等対策特別委員会委員長) 平成27年6月30日名 護 市 議 会議長 屋比久 稔 殿名護市議会軍事基地等対策特別委員会 委員長  大 城 敬 人     委 員 会 報 告 書本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第109条の規定により報告します。記件  名  陳情第34号 キャンプ・シュワーブゲート前構築物等の撤去、違法駐車の取り締ま            りについて審査月日  平成27年6月24日、29日結  果  継続審査審査経過  企画部参事より説明を受け、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は、引き続き審査する必要があり継続審査と決定した。件  名  陳情第40号 キャンプ・シュワーブゲート前テントを撤去させないよう求めること            について審査月日  平成27年6月24日、29日結  果  継続審査審査経過  企画部参事より説明を受け、審査の結果次のとおり結論を得た。      本案件は採決の結果、賛成多数により引き続き審査することと決定した。 ○屋比久稔(議長) ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。27番 長山隆議員。 ◆27番(長山隆議員) 軍特委の皆さん、大変ご苦労さんです。陳情第40号についてお伺いしますが、委員会で採決するということはなかなかないと思うんですが、どういう内容で採決したのか。採決も不採択と採択、あるいは継続審査と3つあるわけです。どういう意見が出てこの継続審査になったのかお伺いいたします。 ○屋比久稔(議長) 大城敬人 軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎大城敬人(軍事基地等対策特別委員会委員長) 議長、休憩をお願いします。 ○屋比久稔(議長) 暫時休憩いたします。休 憩(午前11時15分) (陳情第40号における採決となった経過説明)再 開(午前11時17分) ○屋比久稔(議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。大城敬人 軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎大城敬人(軍事基地等対策特別委員会委員長) 休憩中にるる説明しましたが、本来、継続審査と、あるいは不採択と、採択とあると思います。したがって、我々の議会におきましては本会議主義でありますが、委員会においてはその委員会での審議を尽くして、そしてここに報告されることについては、お互いはしっかりと、委員の意思を確認した上で報告するわけです。しかしながら、休憩中に申し上げましたように、審議の段階で全員が継続審査という理解が得られるほどに審査もしてきました。もちろん賛否両論あったわけです。相当の議論をしました。しかしながら、最後の継続審査かどうかの本委員会における採決、いわゆる確認をするという段階で再開をしたところ、継続審査にしますと申し上げたら「反対」という声が出たもんですから、それはもう、再開して反対という声が出た以上は採決しなければいけないというのが議会のルールになっているものですから、そこでとっさに採決をし、賛成多数ということでこの結論を得ましたので、ご理解ください。 ○屋比久稔(議長) 27番 長山隆議員。 ◆27番(長山隆議員) ご苦労さんです。1つだけ確認したいんですが、継続審査に対して反対という意見が出たので、採決するときは継続審査をすることに対して反対か賛成かを問うたわけですか。それとも採択する、不採択するということまで含めて採決をしたのかどうかお聞きしたいと思います。 ○屋比久稔(議長) 大城敬人 軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎大城敬人(軍事基地等対策特別委員会委員長) 本案件については、不採択、継続審査という両意見が出まして、それでもちろん陳情第34号についても採択と、継続という両意見が出ました。その結果、この陳情第34号につきましてもなお審査する必要があるということの結論が出ました。したがって陳情第40号につきましても、これはそれぞれの陳情者に対して提案されていますゲート前テントのことにつきまして、そのゲート前というフェンスの前のゲート前に限定されていたものか、それとも陳情者として国道329号の現在あるテントも含めたものであるかということで、地元議員からは区長との話の結果もご紹介もありました。そういう経過も踏まえた上で、これについて採択か不採択かの結論ではありません。そういうことであります。 ○屋比久稔(議長) 15番 吉元義彦議員。 ◆15番(吉元義彦議員) 陳情第34号、それから陳情第40号なんですが、継続審査ということで審査結果がなっているんですけれども、この皆さんが軍特委員会の中で審査した経過なんですが、これは企画部参事から意見を、説明を受けて審査をやってきている。その中で法的な問題等については、この陳情の案件についてはどのような経緯があって、そういうことでなったのかということをまずお聞きしたい。この点についてお願いいたします。 ○屋比久稔(議長) 大城敬人 軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎大城敬人(軍事基地等対策特別委員会委員長) 企画部参事より説明を受けました。したがって企画部参事は、これらの陳情に対しまして、特に陳情第34号等につきまして企画部参事から名護市長名で警察、国道事務所等に文書でもってこの陳情が出たことを伝え、また委員会におきまして企画部参事を呼び、それぞれの意見を伺いました。その結果、市として、いわゆる法的に、今言われるように法的に市ができるものではないということで、あくまでも警察当局や国道事務所の管轄であるという理解で、具体的に名護市がこれに対してやるものではないという答えがありました。そういう説明を私たちは受けまして、それで審査を続けてまいりました。したがって、これらの問題につきましては、この継続審査の中身としては、辺野古区長、そして二見以北の代表の方々に、今さっき申し上げましたように、このテントの対象となる場所というのは、現在、道路の反対側にあります。したがって、そのテントも指すのかということを委員会としては確認をするということになって、特に陳情第34号提出の辺野古区長には日程を申し入れましたが、都合でとれませんでしたので、地元の議員の宮城安秀議員に仲介をお願いして、中に入ってもらって日程をとっていこうということも確認してございます。そういう形で両者のこの問題に関する認識というのを確認しようということで、継続審査になったということをお答えしておきます。なお、今写真の説明をしましたが、当初から、委員からはこのいわゆる国道以外の歩道の脇に止めてあるものは道路法違反じゃないのかという指摘もされました。そういったことにつきましても、これらについて陳情当初よりは改善されたといいますか、それにヘリ基地反対協の立札がありますように、歩道においては確認したところ、はみ出して駐車をしているということは確認できませんでした。そういう理解で進めてまいったということをお答えしております。 ○屋比久稔(議長) 15番 吉元義彦議員。 ◆15番(吉元義彦議員) 地元からの、いわゆる辺野古区民あたりの方々からお聞きすると、夜遅く、夜勤あたりに帰ってくると、この反対されている皆さんが道を阻んでなかなか帰れないという状況等も、地元から、この地域住民の方々からそういった意見も話が出てくるわけです。ですから、こう反対している方々のモラルの問題がちょっと行き過ぎているんじゃないかという意見もあるわけなんです。そういったことがこの委員会の中で、そのような意見はないのかどうか。そういうことで、もっとしっかりと地域住民の声を聞くというんですか。そういうこともされていないのかどうかについてお伺いいたします。 ○屋比久稔(議長) 大城敬人 軍事基地等対策特別委員会委員長。 ◎大城敬人(軍事基地等対策特別委員会委員長) この陳情案件が出された時期に、この陳情にあります構築物、いわゆるテント等の撤去が行われました。したがって、このテントが撤去されて、なおかつこれを継続審査してきたというのが今日の現状でありますが、それには今、吉元議員がおっしゃったように、辺野古区長から出されました陳情に添付されました区民の投書と、また辺野古区の商工会の陳情書等がございました。したがって、単にこのキャンプ・シュワーブのテントだけの取り締まり、あるいは撤去等々に及ばず、さらにこれらの区民のさまざまな問題に対し、これらを解決しなければいけないんじゃないかということもありまして、継続審査にしてきた経過がございます。したがって委員会としましては、第178回定例会の委員会開催時に陳情者の状況、お話を聞くときに、前者の話の聞く時間が長引きまして、大変待ち時間を長くしてしまいました。その結果、陳情者から委員会に対するお叱りがありましたものですから、正式に軍特委員長、副委員長で文書でもって辺野古区長におわびにまいりました。そして、これらの問題について出された中身につきましても、辺野古の区長の不満等、状況についても話を伺いました。その後、この継続審査に従いまして、私たちは今回も事務局を通じて区長への日程調整を行いましたが、残念ながら区長の日程をとることができませんでしたので、それで今回先ほど申し上げましたように辺野古出身の軍特委の宮城安秀議員のお力をかりて、ちゃんと区長の話も聞き、地域のいろんな問題も聞いてやっていこうということになりました。そのように理解してください。 ○屋比久稔(議長) ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、委員長報告に対する質疑を終わります。委員長報告に対する陳情第34号について討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 陳情第34号についての討論がありませんので、委員長報告に対する採決を行います。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 陳情第34号の件につきましては、委員長報告のとおり決定されました。 続きまして委員長報告の陳情第40号についての討論を許します。17番 比嘉忍議員、反対討論を許します。 ◆17番(比嘉忍議員) 陳情第40号に関しては、継続審査に反対する立場で討論したいと思います。委員会では、先ほども陳情第34号は継続審査となりました。これも我々の中には即採択すべきだという思いがありました。陳情第34号に関しましては、名護市民である辺野古区民の代表である区長が、区民の生活が脅かされているという思いでキャンプ・シュワーブ前の違法構築物の撤去や違法駐車の取り締まりを切に要望されている陳情でありました。我々は採択すべきだという立場であったんですが、再度、またこちらからの提案で安秀議員の仲介により、区長へ再度聞き取りをするという方向性が見出されましたので、継続審査ということには同意したわけであります。一方、陳情第40号はその違法構築物を強制撤去しないよう国、総合事務局に求める陳情書なんです。そもそも我々が住んでいるこの沖縄、日本は法治国家でありますし、強制撤去をしないよう、いわゆる強制撤去を招く状態とは違法状態です。この違法状態を見逃してくれと、しないでくれということを我々議会で「はい、わかりました」ということにはいかないと思います。したがいまして、この件は不採択にすべきとの思いから、継続審査に反対する討論といたします。 ○屋比久稔(議長) 賛成討論を許します。9番 岸本洋平議員。 ◆9番(岸本洋平議員) では、陳情第40号です。キャンプ・シュワーブゲート前テントを撤去させないよう求めることについての継続審査することについての賛成討論をしたいと思います。継続審査ということでございますので、この文書中にもあるように、企画部参事よりも説明を受けて、そして委員会のほうでも議論をしました。しかし、この件についてはまだまだ議論の余地があると。そしていろいろ確認していく必要もあるということでの継続審査と、委員会のほうではなっております。またこの件については、陳情第34号とも内容の部分では全く関連がないということでもありませんし、陳情第34号も継続審査をして、今回さらに議論を深めなければならないと、また確認していくこともあると委員長のほうでも現場のほう、そしてまた陳情者にも再度確認をしていきたいということでもございました。それについてやはり陳情第34号の確認もしっかり行った上での陳情第40号においての結論を見ていくべきだと思っております。また、このキャンプ・シュワーブゲート前での運動等々については、やはりそれについては市民の皆さんの行動、表現の自由を認める部分も、やはり憲法上もしっかりございますし、そうした議論も含めて、しっかりとした結論を見出さなければいけないと思っております。よって、やはり今回の継続審査には賛成して、今後もまた委員会でしっかり議論した上で結論を見ていくべきだと思いますので、賛成討論といたします。 ○屋比久稔(議長) ほかに討論はありませんか。16番 宮城安秀議員。 ◆16番(宮城安秀議員) 今回の陳情第40号に継続審査ということではあるんですが、それに反対ということで意見を少し述べさせていただきます。そもそもこれは辺野古区から陳情第34号の中身のように、当時、相当苦情があったわけです。その中で区民から1月23日ですか、これは金曜日ですが、午前11時、母は心臓の持病があり、月に一度の定期検査と薬の処方のために名護の病院に予約となっていましたので、そのときに薬を取りに行こうとするんだけれども、午前11時ごろ、キャンプ・シュワーブ前に来たら30分以上も車を止められたと。病院の予約も間に合わなくて、それに定期検査もできずに、薬の処方も大変心配でしたというような区民からの苦情、さらにはその娘がですね、いろいろあるんですけれども、お弁当屋さんをしています。シュワーブの工事現場から弁当の注文がありシュワーブに配達に行くと、ゲート前で反対している人たちに車をどんどん叩かれて、「あんたたち、こんなことをして恥ずかしくないのか」とかいろいろ言われて、本当に嫌がらせをされてしまったとか、そしてまたこの反対の方たちの行動は正義のようにもてはやされていますが、現実、一般市民の生活に恐怖と迷惑を与えている行動について議論されない状態に怒りを感じていますと。ほかにもるる意見書が出されております。今回、この件は陳情第34号の辺野古区から出されたものであります。片やその陳情を出された後に、対抗として出されたのが先ほど言ったこの陳情第40号、いわゆるキャンプ・シュワーブゲート前のテントを撤去させないように求める陳情という中で、この文言の中身をちょっと拝見すると、この反対運動に参加したいが、地元ゆえのさまざまな困難から参加できない人も多く、そのような区民にとってゲート前の存在は大きな希望になっていると。いわゆるその自己の満足を得るために、一方がこういった被害をこうむってもいいと。あるいは、それもいたし方ないというような内容のヘリ基地反対協の方々がこの陳情を、撤去しないように意見を求めるということ。先ほど忍議員が言ったように、その法的にも違反しているものに対して、これを議会が総合事務局に陳情してくれと、残してくれと、また陳情するというようなことがあって、本来、こういったものとしてはあってはならない。継続審査した結果、何を求めているのかよくわからない。それよりも私は、本来は不採択とすべきだという思いで、今回のこの継続審査に反対する意見といたします。 ○屋比久稔(議長) ほかに討論はありませんか。25番 渡具知武豊議員。 ◆25番(渡具知武豊議員) ただいまの陳情第40号について、不採択という趣旨で、委員長報告は継続審査でございましたが、これは不採択にする案件だということで、継続審査に対して反対の立場から討論をいたします。先ほどもございましたが、この陳情文の趣旨は何なのかということです。タイトルにもあるキャンプ・シュワーブ前のテントを撤去させないよう求める陳情になっているわけです。その中身はと言いますと、そこの中に書かれている反対運動に参加されている方々は、地元に迷惑をかけないように気配りをしていることも知っておりますと。ましてや、そこがまず間違っている。これは3月3日のことです。現在は大分改善はされたという報告も委員会の中で議論があるところではございますが、その時点で提案をされているこの文書であります。そして文書の末尾に書かれているように、先ほどもあった我々の未来がかかった象徴的な場所とも言えるゲート前のテントを強制撤去しないよう、議会として政府、これは総合事務局ですね、管轄しているのは。そこに求めてくださいという陳情なんです。先ほど継続審査の賛成討論に立った議員から、まだいろいろと議論の余地はあるということなんですが、何をこれは議論をして、どういう結果になるのかというのが全く見えない。いわゆる継続審査しても、これ以上のことは出てこないのではないか。さらには採択とするならば早目に意見書を出して、ここにある陳情者の意を汲み取る、委員会の中でウムイの話がありました。この陳情者の思いはよくわかると。わかるんであれば、早目に意見書を提出して、関係機関に要請するのが趣旨じゃないかと思うわけです。これから継続審査をしていこうという話ですから、そういうことをなされるものだと思うわけですが、我々議会が強制撤去をさせられたテントを再度撤去させないでくださいという論理で、それを関係機関に要請するのが果たして通るものなのか。いわゆるそういうことを、笑われている方もいらっしゃいますが、そもそも私はこの委員会において、委員長の認識が甚だ疑問であります。我々はこのテントについては違法だという話をした。委員長はその違法に関して、その違法の根拠を示せという議論があった。いわゆるそういった場で違法じゃない、違法であるという認識がもともと違う中において、そのような議論をこれから継続していっても何のかみ合った議論が出てこない。そういったことからして、この委員長報告に対する陳情書に対しては不採択にすべきだということで、継続審査には反対ということで討論といたします。 ○屋比久稔(議長) 1番 大城松健議員。 ◆1番(大城松健議員) 私は継続審査に賛成なんですけれども、今、ウムイの話も委員会の中では出ました。確かに、ここでキャンプ・シュワーブゲート前テントを撤去させないように求めるということが書いてありますが、今あるテントというのは道路を挟んで向かい側の、いわゆる緑地帯にありますね。それは違法であるというならば、それは総合事務局のほうでやるべきことだと思いますし、ただ、法的な問題だけでこの撤去させないように求めることを不採択にするというのは、余りにも、先ほど言ったこの民意といいますか、なぜ基地を反対しているのか、その県民の民意というものが、平和を願い、子々孫々に100年、200年近い耐用年数の基地がそこにできるということがいかなることかということを、そこを必死で食い止めようというウムイがあるわけです。それをただむげに、もう違法だからというだけでこれを取り下げていいとは思えないわけです。だから、そういう意味でもう少しその辺も含めて継続審査すべきではないかと私は思います。 ○屋比久稔(議長) ほかに討論はありませんか。12番 仲村善幸議員。 ◆12番(仲村善幸議員) 私も継続審査に賛成の立場で意見を述べます。この問題は、陳情第34号の問題は継続審査が決定しています。陳情第40号というのは、それと直接絡んだ問題ではなくて、陳情第40号というのはテントの強制撤去をするなと。そういうことを求めてほしいということであります。ということは、先ほど松健議員からもありましたように、基地建設をさせてはいけないと。むしろ国の横暴に対する抗議をやるのは当然ではないかと。あの場所でしか行動ができないような場所なんです。そこでテントは、当初は歩道にもありましたが、それは撤去されて、今は緑地帯のところに行っております。今そこを拠点にして、毎日抗議行動をしています。これは何らおかしくもない。おかしくも何ともないと思います。国会の前で抗議行動をするのと同じで、そこでテントを張ることについても、そこは現場において県警であるとか、あるいは国道事務所であるとか、そういうところとの接点を持ちながら、現実に続いていると。あの場でテントを撤去しなさいと、強制撤去しなさいというのは、運動、表現に対する圧力であり、またそれが基地建設を促進する役割を果たしてしまうと。反対する意思の表現として、どこまで現場においてお互い向かい合っていくのかという場面です。そういうときに名護市議会がそこで基地建設反対をしている人たちに対して、議会として中に入り込んでいくということは今はやるべきではないと思います。市当局もこの問題については、この関係のところに事実関係は申し入れましたということで、直接介入していないですよ。そういうところに議会が介入することによって、あれはいい、これはよくないということをやるべきではないと私は思います。賛成する人もいい、反対する人もいい、その中で、それはどういい名護市をつくっていくかという議論の場として見ていけば、おのずといろいろ問題があっても、その問題を現場において解決していくという方法を、我々は議会としては見守るべきで、介入すべきではないと思います。ですから、継続審査することによって現場での行動を見守っていくということが大切ではないかと思っております。 ○屋比久稔(議長) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これより採決に入ります。本件、陳情第40号については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。委員長報告のとおり賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって陳情第40号は、委員長報告のとおり決定されました。 これより議案に対する討論、採決を行います。 採決の一括処理についてお諮りいたします。先議案件2件及び同意第3号を除く議案第47号から議案第56号までの8件の議案の討論、採決につきましては、議事日程として配付してありますので、議案番号を宣告するのみで一括して処理することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がありませんので、そのように処理をいたします。 お諮りいたします。議案第47号から議案第56号までの8件につきましては、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 お諮りいたします。議案第47号から議案第56号までの8件の議案につきましては、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第47号から議案第56号までの8件の議案につきましては、原案のとおり可決されました。 同意第3号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について、討論を許します。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論がありませんので、これをもって同意第3号についての採決を行います。本件は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって同意第3号は、原案のとおり同意されました。 暫時休憩いたします。休 憩(午前11時52分) 再 開(午後1時30分) ○屋比久稔(議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。 お諮りいたします。お手元に配付してありますように、議案1件、意見書案3件、決議案3件及び陳情書1件、計8件が提出されております。この際、日程追加第2号、日程第1 議案第60号から日程第8 陳情第48号までの件を日程に追加したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 最初に、追加日程第8 陳情第48号の処理についてお諮りいたします。陳情第48号 羽地中央線道路整備事業に関することについては、今朝の議会運営委員会委員長報告のとおり経済建設委員会へ付託し、閉会中に審査していただくことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 続きまして追加日程第1 議案第60号 名護市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、提出者より趣旨説明を求めます。比嘉拓也 議会運営委員会委員長。 ◎比嘉拓也(議会運営委員会委員長) △議案第60号    名護市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 名護市議会会議規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定したいので地方自治法第112条及び名護市議会会議規則第14条の規定により提出します。  平成27年6月30日名護市議会議長 屋比久 稔 殿提出者 名護市議会議員      比 嘉 拓 也  長 山  隆  比 嘉 勝 彦  宮 里  尚  岸 本 洋 平  神 山 敏 雄 小 濱 守 男  神 山 正 樹 比 嘉 祐 一  大 城 秀 樹 岸 本 直 也  宮 城 弘 子提案理由 男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、本案を提出します。   名護市議会会議規則の一部を改正する規則 名護市議会会議規則(昭和47年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。 第2条に次の1項を加える。2 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 第90条に次の1項を加える。2 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。   附 則 この規則は、公布の日から施行する。 ○屋比久稔(議長) お諮りいたします。議案第60号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議がありませんので、そのように決定されました。 お諮りいたします。議案第60号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって議案第60号は、原案のとおり可決されました。 続きまして追加日程第2 決議案第10号 「名護市への暴力団侵入阻止宣言」決議について、提出者より趣旨説明を求めます。14番 比嘉拓也議員。 ◆14番(比嘉拓也議員) △決議案第10号    「名護市への暴力団侵入阻止宣言」決議 上記の決議案を別紙のとおり提出します。 平成27年6月30日名護市議会議長 屋比久 稔 殿提出者 名護市議会議員               比 嘉 拓 也  大 城 松 健  比 嘉 勝 彦 川 野 純 治  金 城  隆   宮 城 さゆり 宮 里  尚   翁 長 久美子  岸 本 洋 平 仲 里 克 次  東恩納 琢 磨  仲 村 善 幸 神 山 敏 雄  吉 元 義 彦  宮 城 安 秀 比 嘉  忍   小 濱 守 男  神 山 正 樹 比 嘉 祐 一  大 城 敬 人  金 城 善 英 大 城 秀 樹  岸 本 直 也  渡具知 武 豊 宮 城 弘 子  長 山  隆          「名護市への暴力団侵入阻止宣言」決議 私たち名護市議会は、関係機関・団体と協力して、昭和48年より市民総力を挙げ、暴力排除の決議を行い、昭和53年には暴力団排除運動を根強く行い、暴力団のいない平和で安全なまちを築き上げるとともに、これまでも市内への暴力団の侵入に目を光らせ、そのたびに抗議の声を上げ、断固としてこれを許さず、今日の安全なまち「名護市」を守り続けてきました。 しかし、現在の暴力団は、組織実態を隠ぺいし、活動を不透明化させながら、市民生活や社会経済活動の場に深く介在し、多様な活動資金獲得の動きがあるなど、県内でも公共工事に絡んで下請け・孫請け業者として介入する事案が懸念され、より潜在化、かつ巧妙化しているとのことである。 とりわけ、県内においては、経済の活性化等、観光関連産業が進展し、輸送手段の向上を図るため那覇空港第二滑走路の拡張計画や我々が生活する北部地域においては、普天間飛行場の移設問題を抱えるなか、国が所管する大型関連工事や各種北部振興事業に関連した大型公共工事などが予想され、それらに絡む利権目的等で、組織暴力団が市内に侵入する懸念を強くするものである。 暴力団の資金獲得活動を遮断するには、公共工事等の下請け・孫請け業者及び民間契約からの徹底した暴力団排除の必要があり、市民総力を挙げて臨むことが肝要である。 よって、名護市議会は、市民の安全・安心な生活を脅かし、社会の健全な発展を阻害する暴力団の侵入を、市民の総意をもって阻止することを決意し、ここに宣言する。 以上、決議する。平成27年6月30日沖縄県名護市議会 ○屋比久稔(議長) お諮りいたします。決議案第10号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 お諮りいたします。決議案第10号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって決議案第10号は、原案のとおり可決されました。 追加日程第3 意見書案第15号 子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応被害の早期解決を求める意見書案について、提出者より趣旨説明を求めます。26番 宮城弘子議員。
    ◆26番(宮城弘子議員) △意見書案第15号    子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応被害の早期解決を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 平成27年6月30日名護市議会議長  屋比久 稔  殿提出者  名護市議会議員 宮 城 弘 子 翁 長 久美子 大 城 松 健 川 野 純 治 宮 城 さゆり 吉 元 義 彦 比 嘉   忍 大 城 敬 人 金 城 善 英宛先:内閣総理大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応被害の早期解決を求める意見書 厚生労働省は、2010年より任意接種の子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)を「子宮頸がんワクチン接種緊急促進事業」として公費負担で実施してきました。子宮頸がんの予防には、子宮頸がん予防ワクチンの接種が有効であるとされ、2013年4月1日から、予防接種法による定期接種として同ワクチンの接種が実施されてきました。 その後、ワクチン接種後にワクチンとの因果関係が疑われる持続的な疼痛(とうつう)が特異的に見られたことから、同年6月、厚生労働省は、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨しないとしました。 しかしながら、厚生労働省の勧告から今日まで、同省に設けられた厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会においては、いまだ因果関係は解明されず、救済体制は進んでいません。その間にも、接種後の副反応の症状に苦しむ被害者が全国で声をあげています。2014年8月の厚生労働大臣の記者会見では、各県に専門的な協力機関を設けること、医療機関からの副反応報告が確実に行われること等が発表されました。したがって、国においては、これまでの子宮頸がんワクチン接種後の副反応被害について調査し実態把握をすること。原因解明を急ぐとともに、ワクチン接種後に日常生活に支障が生じている方々に対して医療支援を実施することが急務であると考えます。 よって、国において国民の健康と安全のため、下記の事項を実施するよう強く求めます。記1.子宮頸がん予防ワクチンによる副反応に関し、因果関係の解明を急ぐとともに、国民に対し速やかに情報提供を行うこと。2.子宮頸がんワクチンを接種した方全員に対し、接種後の被害実態調査を実施すること。3.ワクチン製薬会社にワクチンの成分の公表を促し、関係機関に働きかけて接種後の副反応被害への治療法の確立を急ぐこと。4.子宮頸がん予防ワクチンの接種後に日常生活に支障が生じた方々への補償、並びに相談事業の拡充と各地域の医療機関の連携による対応を確立すること。以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。平成27年6月30日沖縄県名護市議会 ○屋比久稔(議長) お諮りいたします。意見書案第15号につきましては質疑、討論を省略して採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 お諮りいたします。意見書案第15号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって意見書案第15号は、原案のとおり可決されました。 追加日程第4 意見書案第16号 憲法違反の「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書について、提出者より趣旨説明を求めます。9番 岸本洋平議員。 ◆9番(岸本洋平議員) 皆様、午後の会議お疲れさまでございます。読み上げて意見書案第16号 憲法違反の「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書を提出させていただきたいと思います。冒頭で補足させていただきたいと思います。まずこの標題ですけれども、今回の安保関連法案につきましては、非常に多くの法律を、全部で11の法律を、10の法律の改正を1本に束ねて、平和安全法制整備法ということで、本当に大事な、大事な国の安全保障にかかわる法整備を、10本を一つに束ねて審議していくということで、非常に国民にもわかりにくく、そして国会における審議も十分深まらないまま採決されるのではないかと非常に危惧しているところでございます。それからもう1本の審議される国際平和支援法、こちらにつきましても政府与党内で議論が重ねられて、一定の歯止めのほうもかけているということでございますが、しかしながら、やはり憲法に照らし合わせてみたときに、本文の中にもございますが、多くの憲法学者、そしてこれまでの内閣総理大臣の見解においても、もう全く沿わない、そして本当に大事な日本国憲法、この平和憲法の根幹である憲法9条をないがしろにして、この憲法全体を破壊していく。そういう法案になっていくと私は思っております。そして、いつの時代も、これまでも多くの戦争において若者が犠牲になってきました。今後、私たちの子や孫たち、そして未来に、未来の子どもたちに今の私たち大人が、そういう戦争へと、戦場へと赴く。そして、まさにこれまでの平和の道を破壊していく。そういう法案を今通すわけにはいかないという思いでございますので、ぜひとも皆様のご賛同をよろしくお願いしたいと思っております。それでは読み上げさせていただきます。 △意見書案第16号 憲法違反の「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 平成27年6月30日名護市議会議長 屋比久 稔  殿提出者 名護市議会議員      岸 本 洋 平  大 城 松 健 比 嘉 勝 彦  川 野 純 治 翁 長 久美子  仲 里 克 次 東恩納 琢 磨  仲 村 善 幸 神 山 敏 雄  小 濱 守 男 神 山 正 樹  比 嘉 祐 一 大 城 敬 人         宛先:内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、衆議院議長、参議院議長憲法違反の「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書 安倍政権が今国会で成立させようとしている集団的自衛権行使を柱とした「安全保障関連法案」は、他国軍隊の軍事行動に自衛隊が参加することを可能にする法案であり、これまで築いた日本の平和を崩壊させ、再び戦争への誤った道を開こうとするものである。 これまで、歴代の自民党政権や内閣法制局長官は「集団的自衛権は憲法上行使できない」「日本への直接的な攻撃があった場合にのみ、自国の防衛のために必要最小限の武力を行使することが許さる」としてきた。しかし、この法案はイラク特措法などでは禁じられていた弾薬の提供や戦場での後方支援を可能としており、戦闘・非戦闘地域分けが明確ではない戦場において自衛隊が巻き込まれるのは必至である。さらには恒久法にすることにより、国会での十分な議論と国民の理解を得ずに戦地へと向かうことができるようになり、これは国民主権を脅かすものである。 6月4日に行われた衆議院憲法審査会では自民党推薦者を含む3人の憲法学者が全員、集団的自衛権行使を可能にするこの法案を「憲法違反」と断じた。国の最高法規である憲法を一内閣が拡大解釈を超えた解釈変更により破壊することは国民への背信行為である。 多くの尊い人命が失われた太平洋戦争の反省から制定された日本国憲法は世界に誇る平和憲法であり、その根幹である憲法9条をないがしろにし、国民を戦場へと送り出すことはあってならない。住民を巻き込んだ地上戦の末、20万人以上の犠牲者を出し、生活と文化を破壊し尽した沖縄戦と、米軍統治下での悲痛な経験をした沖縄県民は平和の尊さを心の底から認識しており、再び戦争に加担するための法案成立を許してはならない。 よって、名護市議会は平和を希求し、市民の生命と財産を守る立場から「安全保障関連法案」の廃案を強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成27年6月30日沖縄県名護市議会 ○屋比久稔(議長) 意見書案第16号についての質疑を許します。16番 宮城安秀議員。 ◆16番(宮城安秀議員) 意見書案第16号に対する質疑をしたいと思っております。私は今回のこの憲法違反の「安全保障関連法案」ということでの提案でございますが、私はこの平和安全法制、いわゆる抑止力を高めて、戦争が起きないようにするものだという認識でおります。提案者に聞きたいのは、現在行われている中国の尖閣諸島に対する脅威、そしてまた南沙諸島のほうではフィリピンと中国との間で、その国境線を境に争いが起きている。サンゴ礁が、こちらは小さな島のサンゴ礁。それを大量の土砂で埋めて、そこに3,000メートル級の滑走路をつくるというようなことで、その中国に実効支配もされているという中で、私たちは先ほども言ったように、これは抑止力を高めるためのものだという認識。そこで提案者にお聞きしたいのは、先ほど言った尖閣諸島の中国の脅威、そしてまたフィリピンの南沙諸島における中国の脅威、この2カ所をどう思うかお聞きします。 ○屋比久稔(議長) 9番 岸本洋平議員。 ◆9番(岸本洋平議員) まず今回の趣旨、意見書の表題にもありますように、この安保関連法案は大きく束ねて2つですけれども、まずこの法案が憲法に違反しているというところが趣旨であります。日本国の最高法規である憲法に違反する、そういう法案があってはならないと。そういうことでの意見書であるということが、まずご理解をいただきたいと思っております。先ほどご質疑をいただきました脅威等々について、今回の意見書の趣旨と照らし合わせて、今具体的にお答えするのが適当なのかと申しますと、ちょっとその件とはかけ離れているかと思っておりまして、ぜひ今回の趣旨をご理解いただきたいと、そういう思いで答弁とさせていただきます。 ○屋比久稔(議長) 16番 宮城安秀議員。 ◆16番(宮城安秀議員) 私が言っているのは、安全保障関連法案もこの抑止力を高めるために、私は戦争が起きないための法案だということで、確かに憲法違反という認識での提出かもしれませんが、そこには抑止力というものが存在していますので、それに対する中国の、先ほど言った尖閣、あるいは南沙諸島の問題をどういう認識でこの法案の廃案を求めるというようなものを提出しているのかということでございますので、そこのところをもう一度お願いします。 ○屋比久稔(議長) 9番 岸本洋平議員。 ◆9番(岸本洋平議員) まず日本国は憲法9条が根幹としてございますので、専守防衛、自衛のための最小限度の武力行使ということを、時の法制局も申してきていると私は思っております。その憲法において抑止力等々の案件というものは、世界の安全保障というのは、やはり国連において、国連憲章において日本も国連加盟国でございますが、しかし日本はそれ以前に日本国憲法という最高法規があると。やはりその最高法規に基づいての防衛であるべきだと考えておりますので、そこに違反しているということでは、そもそもそういう抑止力の話にまで至らないのかという考えでございます。 ○屋比久稔(議長) 15番 吉元義彦議員。 ◆15番(吉元義彦議員) 安全保障法案の廃案を求める意見書の件について、質疑をさせていただきます。今のこの資源のない日本に対して、これだけ発展してきた経緯というんですか。これは提案者としてどのように考えているのかということと、ホルムズ海峡のこの中で行われている状況をどのように認識しているかということを、まずお聞きしたいと思います。 ○屋比久稔(議長) 9番 岸本洋平議員。 ◆9番(岸本洋平議員) やはりこの平和憲法に基づいて、先の太平洋戦争後に一度も日本から戦争を起こしてはいないと。やはりそういうこと。それから憲法9条ということも含めたこの日本国憲法、そして日本人の勤勉さであったり、そして平和を愛する心、そういう日本人のメンタリティーも含めた世界の平和のために、個人個人としても非常に日本人が頑張ってきたのかなと。そういうところが高く評価されて、全世界で日本人、日本に対する評価というのは非常に高いものがあると考えております。先ほどの中東の海峡の件でありますが、果たしてそれがどのように行われていくべきか。当然、中東の平和秩序というものは保たれなければいけないという思いではございますが、実際、そこで本当にさまざまなことが起こっていると思います。それも含めて、やはりこれまでの日本人が評価されてきたこともしっかりと、これからも世界の方々から評価していただけるようにすることも本当に大事なことだと思っております。 ○屋比久稔(議長) 15番 吉元義彦議員。 ◆15番(吉元義彦議員) ただいま提案者のほうからあったように、国際社会から評価をされるということが大事だと述べられておりましたね。やはり日本というのは、85%ほど石油を、原油を輸入されているというのが実情です。そういう中で、それから日米安保条約で繁栄してきたというのが、今の現状であるわけです。そういったことの恩恵を受けているというのが、この安全保障関連法の現代版をもっと充実させようというのが、私は今のこの法律を、何というんですか、仕上げていこうというのが今の審議をしている最中じゃないかなと見ているんですが、そういったことで今まさに提案者の中から出てきた、国際社会の中で評価を受ける、そういうことを日本が認められるということを、重要だということを認識されたというのは、これは今提案されている中からはうかがえないような文案になってはいませんか。そういうふうに捉えられるんですが、いかがでしょうか。 ○屋比久稔(議長) 9番 岸本洋平議員。 ◆9番(岸本洋平議員) 今回の意見書の趣旨は、まさに今回の法案が日本国憲法、特に9条に大きく違反をしているというところでございます。先ほど私がお答えした件は、そういうご質疑がございましたので、一般的な、私の個人的な思いとして答えさせていただいたというところでございまして、やはり意見書にはそういったことは、今回の趣旨としては取り上げていないところであります。 ○屋比久稔(議長) 25番 渡具知武豊議員。 ◆25番(渡具知武豊議員) 先ほどの提出者の答弁の中に、この憲法違反という中で時の法制局の話が出てまいりました。その文面の最初にあります憲法違反と決めつけている今回の安全保障関連法案なんですが、その憲法違反というのはどこで提案者は判断されているのか。この文章を読むと憲法学者が云々ということがあるんですが、そこのところをお答えいただきたい。それともう一つ、このことが審議されている中において、いわゆる日米同盟というのがよく出てくるわけなんですが、日本国は軍隊を持っていない。そういう中にあって自衛隊の存在があるわけなんです。他国においては、ほとんどの国が軍隊という自衛のための軍隊を持っている。そういう中において、日本は日米同盟によって沖縄も含め、これまで戦後70年他国との戦争もせずにこれまで来たわけなんです。この日米同盟について提案者はどのように評価をしているのか、評価をしていないのか、その2点ですね。先ほどの違憲だと言われているのは、何を根拠にそれを言われているのか。それと日米同盟に対する評価についてお尋ねしたい。 ○屋比久稔(議長) 9番 岸本洋平議員。 ◆9番(岸本洋平議員) まずこの件については国会でも連日のように議論がなされ、やはり今このタイミングで提出しまして、そして私たち名護市議会の声をしっかりと届けていくことが大事だと思っております。今回の法案が2つの大きな、1つは平和安全法制整備法と、もう一つが国際平和支援法という大きな2つの枠組みに分かれております。そして、その中に先ほど申し上げた平和安全法制整備法では、10の法律の改正が入ってくるということでございます。それについても非常に一つ一つをとってというわけにもいかないと思いますので、私が判断をしたところの話をさせていただきたいと思います。まず、これまで海外に派兵する際は、特措法でもってしっかりと審議した後に、一つ一つ時限立法で撤退等々の時期も決めた上で行われてきました。それが今回、国会の承認を得る方向で今議論が進んでおりますが、しかしながら、今議論の中では1週間という短い期間の中で結論を出していかなければならないということで、非常にそれは国会においての議論も深まらないばかりか、国民の理解を得られることもないまま派兵されていくことになると思っております。まず今回、この10にもわたる法案を一つとしてまとめて提案をしていたというところが、私は非常に大きな問題があると思っています。その中でも皆さんも大変ご議論なさっているかと思いますが、集団的自衛権の行使容認であります。日本国憲法9条において、これは「国際紛争を解決する手段としては、永久に武力の行使は放棄する」ということであります。そして、「国の交戦権は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」ということになっております。今、日本が自衛権ということで、集団的自衛権を可能にしている一つの論拠に、国連憲章の自衛権の考え方があると思いますが、日本においては国連に加盟しておりますけれども、それ以前に日本国憲法において集団的自衛権、他国においての武力行使はできないということになっております。まずそうしたことが認められていくということは、あってはならないと思っております。それから具体的な法案の中では、例えば重要影響事態安全確保法の中におきましては、後方支援活動を可能にすると。これは兵たんの能力を持つということでありました。そしてまた弾薬の提供、それから給油等々は実行可能になるということでございます。これは戦場においてそうした兵たんでの活動というものと、前線での実際戦闘で行っているということで分けると言っていますけれども、それはできるものではないと思っています。そういうことで、今回の法案は全部をまとめてまた提案しておりますから、全部まとめて審議しないといけないという今の国会の状況もありますので、私たちも全部をまとめて関連法案ということで、違憲であるということでの判断で根拠として申し上げたいと思います。 ○屋比久稔(議長) 16番 宮城安秀議員。 ◆16番(宮城安秀議員) 先ほど提案者のほうからその憲法9条の違反、あるいはその文言の中には憲法9条をないがしろにしているというようなこともありました。そしてまた吉元議員から、そのホルムズ海峡の件、いろいろ質問もございました。いわゆるそのホルムズ海峡というのは、要するに日本の油、燃料輸送するためのその海峡。そこで他国から攻撃された場合にどうするのか。あるいはその機雷を排除するためにどうするのかということで、その油が日本に到着しなくなる。そうすると経済が停滞する、あるいはまたそこでその生活が、日本の生活が脅かされるということでの憲法9条の解釈だというような認識である。そこで提案者に、そういったような状況下に置かれているその状態にあった場合に、提案者としてはそういった認識というのはどういった認識なのか、明確にお願いしたい。 ○屋比久稔(議長) 9番 岸本洋平議員。 ◆9番(岸本洋平議員) 具体的な地名などが上げられているわけですが、まずこの法案等々は個別の事態に対応するのであれば、イラク特措法のような特措法で成立させて、私は取り組むべきだと思います。もっと普遍的な議論で私はしたほうがいいと思っております。先ほどもちょっと本文中にもいろいろ書いているんですけれども、憲法学者3名が6月4日、これは衆議院憲法審査会において、3人全員が違憲の判断をしたというところをとってみても、しかも政権の推薦するところの学者もそうだったということからすると、やはりそうした専門家の意見を踏まえても、これは違憲であるということができると思います。 ○屋比久稔(議長) 25番 渡具知武豊議員。 ◆25番(渡具知武豊議員) 先ほどこの憲法違反ということについて詳しい説明がるるございましたが、その中で時の法制局の話がございました。一般的にこの憲法の番人というのは、この内閣法制局だという形で言われております。今回もこの法案の憲法との適合性ということで判断をし、その法制局として今回提案されている平和安全法制は、憲法に適合していると明確に言っているわけです。提案者が先ほど言っていた時の法制局の話が云々あって、憲法違反というような話もあったんですが、現在のその内閣法制局の見解として、この法案と憲法との整合性というのはしっかりしているんだと、適合だとも判断されている。この現在の内閣法制局の判断についてどのような考えをお持ちなのか。憲法違反ということを明言されている提案者ですから、その辺についても。先ほどの説明でそういうことだとすればそれで結構なんですが、いわゆる時の内閣法制局ですよね。そこの判断なんですが、そのことについてどう思われますか。 ○屋比久稔(議長) 9番 岸本洋平議員。 ◆9番(岸本洋平議員) 今、歴代法制局長官の見解要旨という、これはある報道の記事ではありますが、当時の歴代法制局長官の見解というものも新聞報道ではございますけれども、その発言の中で、これは新聞に出ているのでよろしいかと思うんですが、元法制局長官の宮崎氏の発言ですけれども、この中に「72年以降も国会で質疑がたびたびあったが、だが、集団的自衛権が限定的とか、一部とか認められる余地は全くないと示されている。現在、都合のよいところだけ取り出して、最小限の集団的自衛権なら当てはまると言うが、それは全く無理である。」ということも示しております。それから歴代内閣総理大臣も国会でご発言、ご答弁もしておりますけれども、やはりその国会答弁においてもしっかり法制局長の了解をもらった上での発言だと思いますので、それから見ても法制局はこれまで一貫して集団的自衛権は、これは行使できないと。憲法が許さないということを示していると考えています。 ○屋比久稔(議長) ほかに質疑ありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって意見書案第16号に対する質疑を終わります。意見書案第16号について討論を許します。25番 渡具知武豊議員、反対討論を許します。 ◆25番(渡具知武豊議員) ただいま提出されております意見書案第16号 憲法違反の「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書について、反対の立場から討論をいたします。先ほども質疑でお伺いをしたわけなんですが、憲法違反だというこの理由について、それぞれの見解があります。それぞれの見解を有している中で、現在の憲法の番人と言われている内閣法制局の見解としては、今回の平和安全法制は憲法適合と明確にそういう話をしているわけでございます。それと現在、国会においてはいろいろと審議がされております。さらには会期を延長し、国民の理解を得るために会期を大幅に延長し、これから議論をしていく際にこの法案を廃案にするというのは余りに拙速ではないかと思っているわけでございます。この文章にあります、「国民を戦場へと送り出すことはあってはならない。」当然のことであり、「再び戦争に加担する」というようなことも当然のことであります。いろんな解釈の違い、あるいは根本からこういった法案に対する審議も値にしないというようないろいろな意見がある中において、これは一つの専門家の方の意見をここでご紹介をし、私もそれに対して同調するという立場から、ひとつ意見を紹介したいと思っております。この今回の法案は日本を守る抑止力が向上するんだというような専門家がおります。これは小川和久さんという方でございまして、この方はこうおっしゃっている。「日本国憲法は、前文で世界平和の実現を誓っている。今まで日本にはその精神を具体的な形にするための法律や制度がなかった。それが整備され、初めて世界の人々にわかる形で示されようとしている。戦争法案と批判する人がいるが、国際平和への貢献は外国の戦争に協力するという意味ではない。そもそも軍事力として自衛隊の構造は他国に本格的に攻撃を加える能力を欠いている。自衛隊の予算を規模を見てもそれは明らかである。この平和安全法案の最大の眼目は、日米同盟による抑止力の高いレベルの実現にあると考える。」と、こういうふうにおっしゃっているわけです。それと「日米同盟の強化というと、米国の要請は断れないのか、あるいは米国の戦争に巻き込まれるなどという懸念や批判が必ず出ると、極めて日本人的な議論だと。湾岸戦争時、北大西洋条約機構の首脳は、自国の国益を前提に同盟国である米国からの協力要請に「ノー」を突きつけ、とことん値切った。日米同盟もこうした健全な関係でなければならない。」もっと強くなければならないと、こう言われているわけです。この法案がまさしく日本を守る抑止力が向上するということを言われているわけなんです。よく平和を唱えれば平和が来るかのような発想があり、平和平和ということを叫ばれている方々もいる。もちろん、それは信条、主張としてそれはそれで結構なんですが、一般にこの平和を保つには経済、外交、防衛。すると、それに伴う膨大な予算を含め、国家がありとあらゆる努力を傾注し、人工的につくり出していくものが平和であると言われております。いわゆる平和を唱えるだけで実現できないのは、これまでの経緯でも明らかであります。さらには、本日のテレビ、民放番組での世論調査によりますと、この安全保障関連法案成立に賛成の方々が49%を占めている。それに反対の方々が43%と、この法案に対する理解も深まりつつあるわけなんです。しかしながら、いろんな意見を考慮し、国会も延長し、さらに議論を深めていき、この法案がもっともっと意義深く、内容がわかりやすくなるためにも、今回の議論を見守っていく必要があるんだと思っております。よって、今回出された廃案を求める意見書には反対の立場として討論をいたします。 ○屋比久稔(議長) 賛成討論を許します。10番 仲里克次議員。 ◆10番(仲里克次議員) 賛成討論をさせていただきます。私は先日の一般質問で、この法案に対して3つの危険性を先に述べさせていただきました。改めてこの賛成討論でこの3つの危険性を述べさせていただきたいと思います。日本には憲法9条があります。その憲法9条に対し、戦後、日本政府の憲法9条解釈に関する全ての見解は、海外での武力行使は許されない。そういったことを土台として構築されてきました。ところが、昨年7月1日の閣議決定とそれを具体化した戦争法案は集団的自衛権を容認し、日本に対する武力攻撃がなくとも他国のために武力攻撃をする、いわゆる海外で武力行使をすることに道を開くものです。それは一内閣の専断で従来の憲法解釈の根本を180度転換する立憲主義の破壊であり、違憲立法だという1つ目の危険性であります。そして2つ目に、米国が戦後国連憲章と国際法をじゅうりんして実行してきた先制攻撃の戦争に対し、安倍首相は国際法上違法な行為として反対したことは日本は一度もないと認めています。これがどういったことか。米国の違法な武力行使は判断できない、異常なまでの対米追随の日本政府の姿勢であります。米国が無法な戦争に乗り出した場合でも、無法と批判ができない。そして、米国から言われるがままに集団的自衛権を発動することになる対米従属性の危険であります。そして3つ目に、日本が歴史問題をどのように考えるか。基本姿勢をどのようにとるかということです。1945年のポツダム宣言受諾、その中の第6項、日本の戦争について世界征服のための戦争だったと明記されています。そして第8項で、米・英・中三大同盟、そこが日本国の侵略を制止し、罰するために今次の戦争を行っているとしたカイロ宣言も明記されています。日本の戦争に対し、間違った戦争だと明瞭に示されているにもかかわらず、侵略戦争とも間違った戦争とも安倍政権は認めていない。そのような歴史逆行性の危険の3つを私は指摘させていただきました。そのような中で、安倍政権が今、戦後70年たったこの年に、再び日本を戦争する国へつくり変える安全保障関連法案を審議することなど、私は全く許されないと思い、賛成討論とさせていただきます。 ○屋比久稔(議長) 討論を許します。23番 大城秀樹議員。 ◆23番(大城秀樹議員) 意見書案第16号 憲法違反の「安全保障関連法案」の廃案を求める意見書に、反対の立場から討論をいたします。今国会を大幅延長して安全保障関連法案を審議することになり、特に平和安全法制は国の存立や国民の生命を守る、また国際貢献で日本がどう役割を果たすかなど、極めて重要な法案であり、徹底審議で議論を深め、国民の理解を得て結論を出していただきたいと思うところであります。よって平和安全法制の議論に当たり、従来の政府の憲法解釈との論理的整合性、法的安定性を維持すべくというのが一番強い主張であり、憲法解釈の基本は1972年の見解で、一番の趣旨は、自国防衛としての武力行使しか認めていないことにより、それに基づいて新たなる3要件を決め、その1としては、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合。その2、これを排除して我が国の存立を全うし、国民を守るためにほかに適当な手段がないときに限り、その3つ目、必要最小限の実力行使を認めるということであり、あくまでも自国防衛で、いわゆる他国防衛を目的とする集団的自衛権は認めていないのである。憲法9条のもとで国民を守り、専守防衛を堅持する幅広い合意形成の議論を丁寧に慎重審議していただき、法案が国民に理解していただくよう、各政党とも対案を出して国会で論じていただきたい。また道半ばゆえ、法案を見届けながら結論を出すべきだと思う。よって、反対の討論とします。 ○屋比久稔(議長) ほかに討論ありませんか。4番 川野純治議員。 ◆4番(川野純治議員) 私は、この憲法違反の安全保障関連法案の廃案を求める意見書に賛成の立場から討論をいたします。先ほど、この歴史的な流れについては筆頭提案者の岸本洋平議員が質疑にしっかりと答えたと思いますし、また仲里克次議員が歴史的なものも含めて明らかにしたと思います。そこで先ほどから反対の意見の中で出ているのが、まず1つは、国会を延長して慎重審議をするからいいんじゃないかということでありましたが、そもそも通常国会で出されたこの法案、それをまた延長していくということは、そもそもがその通常国会でも本来の国会の期間の中で理解を得られないような法案である。それは先ほど岸本洋平議員が言ったとおり、いわゆる平和安全保障と言いますが、実際は10本の一括法案、平和安全法制の整備法という形で10本を1本に変えていく。そして、さらには自衛隊の実質的な海外派兵を恒久的にやるための国際平和支援法という、この大きな柱があるんですが、そもそもこういう重大な戦後の大きなこの分岐にかかわるような法案を、こういう形で乱暴な提案をすること自体が、まずは国民の理解を得られないのは当然であります。ということで、今回も特に衆議院のこの意見書にも書かれているとおり、衆議院の憲法審査会、これは衆議院でしっかりと審議をしている。その中で、やはりこの3名の憲法学者の皆さんが全員、集団的自衛権は違法であるということを明確にされたというのは非常に大きな流れになっていると思います。その中でこの延長をするということは、実際は昨年、ことしの4月に、安倍首相とオバマ大統領の日米首脳会議で、安倍首相はまだ国会にも法案を提出していないのにもかかわらず、8月までに通すとアメリアに最初に約束をして、日本にそれからかける。こういうまた国民無視の、本当に国民主権を無視する、立憲主義を無視する形がやられているというのが非常にこの問題として大きくあります。それで集団的自衛権問題は、本当にこの憲法9条に違反しているというのはもう明確であります。そのことで、今私たちはこの意見書をしっかりと国会の場に届けて、意見として、国民の意見をしっかり届けていくというのが大事だと思います。そういうことで、私はその立場から意見書に賛成をいたします。 ○屋比久稔(議長) ほかに討論ありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これより採決に入ります。本件につきましては賛否両論がありますので、起立により採決を行います。意見書案第16号に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立同数) 起立の結果、可否同数であります。したがって地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本件に対して裁決します。意見書案第16号については、議長は可決と裁決します。 暫時休憩いたします。休 憩(午後2時41分) 再 開(午後2時51分) ○屋比久稔(議長) 休憩前に引き続き会議を開きます。 追加日程第5 決議案第11号 沖縄に共鳴し地方自治の尊重を求めた地方議会に感謝し、地方自治の侵害に対し孤立と分断を許さず、国内の地方議会や団体と連帯し地方自治の確立を目指すことを宣言する決議について、提出者より趣旨説明を求めます。11番 東恩納琢磨議員。 ◆11番(東恩納琢磨議員) △決議案第11号 沖縄に共鳴し地方自治の尊重を求めた地方議会に感謝し、地方自治の侵害に対し孤立と分断を許さず、国内の地方議会や団体と連帯し地方自治の確立を目指すことを宣言する決議上記の決議案を別紙のとおり提出します。 平成27年6月30日名護市議会議長 屋比久 稔  殿提出者 名護市議会議員      東 恩 納 琢磨  大 城 松 健 比 嘉 勝 彦  川 野 純 治 翁 長 久美子  岸 本 洋 平 仲 里 克 次  仲 村 善 幸 神 山 敏 雄  小 濱 守 男 神 山 正 樹  比 嘉 祐 一 大 城 敬 人          沖縄に共鳴し地方自治の尊重を求めた地方議会に感謝し、地方自治の侵害に対し孤立と分断を許さず、国内の地方議会や団体と連帯し地方自治の確立を目指すことを宣言する決議 名護市民は1997年名護市における米軍のヘリポート建設の是非を問う市民投票に関する条例を制定し、新基地建設を問う市民投票で建設反対の民意を示しました。2010年からは「辺野古の海にも陸にも基地を造らせない」とする市長と、新基地建設に反対する議員が多数を占める議会が誕生し、現在まで続いています。名護市議会は2010年10月に採択した「米軍普天間飛行場(県内移設の日米合意)の撤回を求める決議」に象徴するように、これまで多くの決議や意見書をもって、辺野古地先・大浦湾における新たな米国海兵隊基地の建設に懸念を示し、反対してきました。 歴史を振り返ると沖縄は、1854年には琉球として、米国と琉米修好条約を交わし独立国として認められていました。しかし1879年に日本に併合されその後の第二次世界大戦では日本防衛の捨石とされ、唯一の地上戦に追い込まれ当時の沖縄の住民の4人に一人の命が奪われ沖縄は廃墟と化しました。1945年の第二次世界大戦終結後、1952年サンフランシスコ講話条約発効で沖縄は日本から切り離され、1972年の本土復帰までの27年間、米国の軍政下におかれ、民主主義のじゅうりん、人権と平和と社会正義が無視されるという、苦難と忍従を強いられました。 今年は戦後70年を迎えますが、現在でも、日本国土面積の0.6%の沖縄に、在日米軍専用施設の74%が集中し、さまざまな問題に苦しめられており、いまだ沖縄は植民地扱いを受けています。その一つが辺野古への新基地建設です。日米両政府は沖縄の民意を無視し、日本の天然記念物であり国際的な絶滅危惧種であるジュゴンやアオサンゴ、260種以上の絶滅危惧種を含む5,300種以上の海洋生物が生息する生物多様性に富んだ辺野古・大浦湾を埋め立てて環境を破壊し、米国海兵隊が使用する新基地建設を強行に推し進めようとしています。 また日本政府は本市の一部地域だけを対象に、新基地建設の影響の見返りとして、本来地方公共団体が担うべき事業等も含めた支援策の議論を閉鎖的に進めています。このことは、新基地建設の影響を受ける地域が限定的であるという誤った認識を拡散するばかりでなく、地域の分断を政府が助長するという国民主権のもとではあり得ない危険性を含んだ問題であり、新基地建設に反対する地方公共団体へのけん制の意味合いを持った自治権への介入であります。 今、この名護市の問題に対して国内、また国外で多くの人たちが立ち上がっています。長野県白馬村村議会、愛知県岩倉市議会は、名護市民の民意を無視し、地方自治への侵害行為を行う国に対して、地方自治の尊重を求める意見書を採択しました。吹田市議会、尼崎市議会は、名護市議会の新基地建設反対の意見書を尊重する決議をしています。米国バークレー市議会の平和と正義の委員会は、沖縄の民意を尊重するようにアメリカ政府に求める決議書を上程しています。また、平和のための退役軍人の会、オリバー・ストーンやノーム・チョムスキーをはじめ世界の著名人が、辺野古新基地建設に反対する声明を出しています。名護市議会として、これらの地方議会・団体に敬意と感謝を申し上げます。 これからもさらに多くの地方議会や団体が、日本政府による名護市への自治権の侵害に対して、また日米両政府に対する民意無視と環境破壊に対して異を唱えることを期待し、名護市議会はそれらの地方議会・団体と連帯し、民意の尊重と地方自治の確立を目指していくことを宣言する。 以上、決議する。 平成27年6月30日沖縄県名護市議会 ○屋比久稔(議長) 決議案第11号についての質疑を許します。16番 宮城安秀議員。 ◆16番(宮城安秀議員) 提案者に質疑いたします。決議案第11号に対して、提案者に対して、10ページの下から10行目ですか。「地域の分断を政府が助長するという国民主権のもとではあり得ない危険性を含んだ問題であり」ということでの文言もある。その件に関して、私たちはその地元の協議の中で、政府と協議したのは、要するに一般質問で示した軍用地料の値上げ、さらには辺野古区の背後地、山手のほうにあるヘリパッドの撤去、さらには今回代替施設で発注される工事の地元受注と、優先受注というようなことでの協議をしている中で、どこにあり得ない危険性を多く含んでいるのか。その下のほうに自治権への介入というようなことがあります。これの法的根拠を示していただきたい。そしてまた私たち地元においては、今回この協議会においていわゆる自立、そして自助、共助、そして公助という中で、地元地域の発展のために政府に要請し、そしてそういった協議会が立ち上がった。そしてまた東海岸の区民においても、その中でいろいろできるものというようなことで、政府のほうにおいてもやはりできるものからというようなこともありますが、しかし、市の事業に関しては市を通してやらないといけない。そこで名護市と協議をしていかないといけないということであります。そういう中でもう一つ提案者に確認したいのは、その自助、共助、この公助という解釈、どういった解釈をしているのか。この3つ。よろしくお願いします。 ○屋比久稔(議長) 11番 東恩納琢磨議員。 ◆11番(東恩納琢磨議員) 質疑に対してですが、まず自治の侵害ということで、確かに久辺3区のほうで国と直接何かお話がされているということは新聞報道等で聞いていますが、それが開かれた中ではやられていなくて、しかも、市当局のほうも内容のほうを把握していないという中で、閉鎖的に行われているという状況が、やはりそれはその自治体である名護市に対して何の情報提供がないということも含めて、侵害ではないのかなと思います。それともう1つ、私たち名護市民は陸にも海にも基地を造らせない。そして、それだけではなくて県知事もその反対の民意を酌んで選挙を行ってきました。そして国政でもそうです。やはりそれが一顧だにされていないということは、沖縄の地方自治が侵害されているのではないかなと思っております。自治権の根拠といいますか、先ほども述べたとおり、やはり地方と国は平等でなきゃいけないと思います。そこでそういった溝が生まれるようなことは話し合いを持ってやっていかなきゃいけないけれども、その話し合いがなされていないということであります。 ○屋比久稔(議長) 16番 宮城安秀議員。 ◆16番(宮城安秀議員) 法的根拠はないというようなことではありますが、この文言において一部のやっかみかなというふうな思いもします。私は議会の一般質問でも言いました。今回はその膠着(こうちゃく)状態ですね。政府と、そして名護市。そういった中で、これは市民のためによくないと。どこかで風穴をあけて、市民のために政府との介入をし、そして市民のためになるようなものがないのかということでの地元での、そして先ほど言いましたように地元発展、そして地域のためにということを全部やっている中ですので、そういった形で私は自治の介入とか、あるいは先ほどの危険性というふうに当たらないとは思うんですが、すみません、答弁をもう一度よろしくお願いします。 ○屋比久稔(議長) 11番 東恩納琢磨議員。 ◆11番(東恩納琢磨議員) 自治の介入ということで、先ほども申しましたが、やはり膠着(こうちゃく)状態を解消したい。それは誰もが、市民も望むところです。それを閉鎖的な中で、その一部の地域だけでやるというのはおかしいのではないかなということです。そしてもう1つは、その自治の尊重ですけれども、これは名護市だけではなくて、長野県白馬村や愛知県の岩倉市でも言ってあることです。地方自治の尊重を日本政府に求める意見書ということで出されていまして、やはりその中でも先ほどから話をしているとおり、名護市民の民意、選挙で市長になったという、そして沖縄県、そして国ということが書かれてありまして、やはりその自治体に対してちゃんと話し合いを持つようにということであります。それがされていないということであります。 ○屋比久稔(議長) ほかに質疑ありませんか。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって決議案第11号に対する質疑を終わります。決議案第11号について討論を許します。16番 宮城安秀議員、反対討論を許します。 ◆16番(宮城安秀議員) 決議案第11号に対して、反対の討論をいたします。先ほど来、私たち、政府ともいろいろ協議した中での話もしました。要するに、直接国に地元の軍用地料を上げてくれというようなこと、いろいろと話をしました。これはやはり私たち地元、地域、そして自治の発展のためにということで、私たちは、自助、共助、そしてまた公助というような形で進めてきております。そういうことからして、政府としてもやはり市における事業においては、市を通してやらなければならないというようなこともはっきりしております。それに対して自治の侵害というのは、私はこれはそのものに当たらないというようなことからして、私はこの意見書案第11号に反対するという討論をいたします。 ○屋比久稔(議長) 賛成討論を許します。21番 大城敬人議員。 ◆21番(大城敬人議員) 私は決議案第11号に賛成する立場で討論に参加させていただきたいと思います。今、安秀議員が今回の5月30日の防衛局、あるいは総合事務局などと辺野古、久辺3区の幹部の方との懇談会が行われたと。これは地方自治の介入ではないということをおっしゃったんですね。私は地方議会にいる者として、憲法、法律等々を見れば、誰が見たって介入なんですね。なぜか。憲法では公平公正というのがうたわれているんですが、実は今回の状況については新聞論調でも、一地方のまた小さな行政団体に政府が来て、あたかもそこの要求を実現するかのように働くということが地方介入だと論じているわけです。私もそう思うんですが、かつて皆さん、最近出版されました本の中に、実は名護市に対する自治介入の具体的なことが暴露されましたね。元名護市議会議員であった渡具知武宏議員がインタビューに答えて、名護市の市長選挙、あるいは市民投票に対して、官房機密費によってこれを懇談会等に、自分がお金を配ったと。しかも、この中で何を言ってきたかと言うと、驚くなかれ、いわゆる道の駅の1,903万円の行方に対しても、この介入、政府と一緒に行ってきた方々がこの権力を維持するために、そういう金が必要だったために行われたんだとはっきり言っている。そういう状況下にありますと、特に今辺野古で問題になってくるのは、辺野古の皆さんの要求というのはまさに多種多様であり、そのことの実現は名護市、沖縄県でやられなければいけない課題もあると思うんです。かつて辺野古では1億5,000万円の補償をしなさいと言われたんです。しかしながら、これはずるずるずると18年たったら、法律はありませんと。辺野古区からは過去2回に分けて明確な要求が出されたんですね。この中には個別補償、永代補償、区に対して、個人に対してやるようにと。これは昨年の10月14日の衆議院におきましては、共産党の赤嶺政賢議員の質問に答えた防衛大臣が、このようなことは法律がないのでできませんと言っているんですね。そういうことから、現実にはもうできないんだと。昨年の8月28日に防衛局から、過去の辺野古から出された要求の中、いわゆる個別補償や金銭補償については極めて困難な問題があるという回答があったにもかかわらず、またぞろ久辺3区の区長たちから出された要求について、今申し上げました昨年の10月14日の答弁があったんです。今、安秀議員がおっしゃるこの、今回もしも建設されるのであれば、いわゆる辺野古の企業などへの入札等の優先等々はうたわれていますが、これはCSSと言って、今発言されましたが、CSSと言って、いわゆるキャンプ・シュワーブのサポートの社団法人というのをつくって、新基地建設が造られれば辺野古地域の企業に優先的にこれをさせろというようなことを言われている。要するに、辺野古の将来、戦争のために利用されるこの100年、200年の巨大な発進基地が、これによって攻撃、反撃の目標にミサイルで打ち込まれるような、辺野古を初め、名護市、沖縄が大変な悲惨な目に遭うようなこと、そのことが想定される中で、こういう状況での利権を優先させて、それにいわゆる便乗していく政府のやり方が、私たちは重大な問題だと思わなければなりません。今出されてきていますこの久辺3区の要求というのは、当然名護市、県がこれを具体化していくという地方自治法に基づいてやらなければなりません。安秀議員は法律でこの政府等の、地方自治への介入は、法律は何かとおっしゃったんですが、政府が法律違反がわかるような介入をするわけじゃないですよね。そんなことはやりません。要するに、今言うように、いわゆる自治権に対してその金銭等々、要求を持って小さい単位の行政までやってくるところが、果たして全国に公平的にできるのかということと比較すれば、我々は自然にこれが行われることは難しい、できないはずだと。よって自治への介入、自治権の介入、こういったことはすぐに地方議会議員であればおわかりいただけると思うんです。そういったことが今やられていこうとしている状況の中で、皆さんもご承知のように、いわゆる今度の、私たちの生活を守らなければならない安保法制化に対する反対の問題。特に沖縄県の問題に対して全国紙が報道しない中で、ほとんど知らされていなかった。しかしながら、名護市長や翁長知事が、特に翁長知事が県知事として総理大臣、菅官房長官との会談、そしてアメリカへの訪米等々の中で大きくマスコミが取り上げる中で、国民がわかってきた。したがって現在、この辺野古への新基地建設に反対する、いわゆる辺野古基金に対しても、3億5,000万円という目標を7億円に引き上げようというぐらいに、国民の関心とこれに対する7億円の目標が立てられました。決定されています。そのように、多くの国民が関心を持ち、沖縄にこのようなことをさせてはならないと。そういったことが言われる中で、全国の中でも、また外国においてもこの自治権を守り、平和を守り、新基地建設をとめていかなければいけないとする世論を広く喚起してやっていこうということを、私たちが発信していくと。これこそが名護市の議会にとって、歴史的なものだと私は思うんです。それこそ名護市の市民は、平和で安心して暮らせる将来を願っている。沖縄県民もしかりです。国民もしかりです。本当に私たちの子どもが、孫たちが安心して暮らせる沖縄を未来につくっていくというのが、我々の責務だと思うんです。戦争するのを進めようなどということを、我々の議会、市民代表の議会議員が、いまどきやることが果たして市民への答えなのか。そういうことを考えた場合は、やっぱりこのように私たちが宣言をして、発信をする。多くの国内外の人々に辺野古の問題、平和の問題を考えていただく、そういう機会になるのではないかと。したがって、この宣言は歴史的なものであるという理解から、ぜひ多くの議員の諸公の賛同をお願いしたいということを申し上げまして、賛成討論といたします。 ○屋比久稔(議長) ほかに討論ありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これより採決に入ります。本件については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。決議案第11号に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって決議案第11号は、原案のとおり決定されました。 追加日程第6 意見書案第17号 キャンプ・シュワーブにおけるボーリング調査結果の情報提供と、同地域内埋葬地の発見と速やかなる戦後処理を求める意見書及び追加日程第7 決議案第12号 キャンプ・シュワーブにおけるボーリング調査結果の情報提供と、同地域内埋葬地の発見と速やかなる戦後処理を求める決議につきましては説明者が同一でありますので、一括して説明することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 意見書案第17号及び決議案第12号について、提出者より趣旨説明を求めます。21番 大城敬人議員。 ◆21番(大城敬人議員) △意見書案第17号    キャンプ・シュワーブにおけるボーリング調査結果の情報提供と、同地域内埋葬地の発見   と速やかなる戦後処理を求める意見書 上記の意見書案を別紙のとおり提出します。 平成27年6月30日名護市議会議長 屋比久 稔  殿提出者 名護市議会議員      大 城 敬 人  大 城 松 健 比 嘉 勝 彦  川 野 純 治 翁 長 久美子  岸 本 洋 平 仲 里 克 次  東恩納 琢 磨 仲 村 善 幸  神 山 敏 雄 小 濱 守 男  神 山 正 樹 比 嘉 祐 一         宛先:総務大臣、厚生労働大臣、文化庁長官、沖縄防衛局長、沖縄県知事キャンプ・シュワーブにおけるボーリング調査結果の情報提供と、同地域内埋葬地の発見と速やかなる戦後処理を求める意見書 平成18年末から平成19年にかけて、那覇防衛施設局(現沖縄防衛局)は、普天間飛行場代替施設移設事業に係る兵舎移設建設のため、直径66ミリの穴を15メートルの深さまで掘って土質を調べるため、9カ所でボーリング調査を行ったことが、平成19年2月3日の新聞報道で明らかになりました。名護市教育委員会は、これらボーリング調査でのコアの提供を申し入れたが、那覇防衛施設局(現沖縄防衛局)が、提供はできないが貸し出しはできるとの回答をした。しかし、いまだにコアに関する情報は名護市教育委員会に提供されていません。キャンプ・シュワーブ一帯の埋蔵文化財を調査する上で、ボーリングのコアは絶対に必要な情報です。 平成27年6月25日、名護市教育委員会は、キャンプ・シュワーブ基地内周辺の埋蔵文化財確認のため、キャンプ・シュワーブ基地内周辺と辺野古弾薬庫の一部及び美謝川に係る試掘を行うことを発表しました。試掘ポイントは11地区331カ所に及びます。この中には、戦後直前から、伊江島、今帰仁と近傍から集められた住民の収容所、大浦崎もポイントに入っています。同地域には、収容所で亡くなった人々が埋葬されたとも言われています。遺骨収集など、戦後処理が急がれています。キャンプ・シュワーブ地域一帯の埋蔵文化財確認の試掘に関し、下記の事項が速やかに実現されるよう強く求めます。記1.平成18年末から平成19年にかけて行った、ボーリング調査でのコアを名護市に提供すること。また、コアに係る写真などの情報提供を行うこと。2.美謝川周辺一帯は、美謝川集落居住跡地がある。また、同一帯には琉球王朝時代の「宿道」がある。したがって、この一帯の歴史遺産の保全を図ること。3.キャンプ・シュワーブ内埋葬地の発見と遺骨収集など、速やかな戦後処理が行われること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成27年6月30日沖縄県名護市議会 △決議案第12号 キャンプ・シュワーブにおけるボーリング調査結果の情報提供と、同地域内埋葬地の発見と速やかなる戦後処理を求める決議上記の決議案を別紙のとおり提出します。 平成27年6月30日名護市議会議長 屋比久 稔  殿提出者 名護市議会議員      大 城 敬 人  大 城 松 健 比 嘉 勝 彦  川 野 純 治 翁 長 久美子  岸 本 洋 平 仲 里 克 次  東恩納 琢 磨 仲 村 善 幸  神 山 敏 雄 小 濱 守 男  神 山 正 樹 比 嘉 祐 一         宛先:駐日米国大使、在日米軍沖縄地域調整官、キャンプ・シュワーブ司令官、在沖米国総領事 キャンプ・シュワーブにおけるボーリング調査結果の情報提供と、同地域内埋葬地の発見と速やかなる戦後処理を求める決議 平成18年末から平成19年にかけて、那覇防衛施設局(現沖縄防衛局)は、普天間飛行場代替施設移設事業に係る兵舎移設建設のため、直径66ミリの穴を15メートルの深さまで掘って土質を調べるため、9カ所でボーリング調査を行ったことが、平成19年2月3日の新聞報道で明らかになりました。名護市教育委員会は、これらボーリング調査でのコアの提供を申し入れたが、那覇防衛施設局(現沖縄防衛局)が、提供はできないが貸し出しはできるとの回答をした。しかし、いまだにコアに関する情報は名護市教育委員会に提供されていません。キャンプ・シュワーブ一帯の埋蔵文化財を調査する上で、ボーリングのコアは絶対に必要な情報です。 平成27年6月25日、名護市教育委員会は、キャンプ・シュワーブ基地内周辺の埋蔵文化財確認のため、キャンプ・シュワーブ基地内周辺と辺野古弾薬庫の一部及び美謝川に係る試掘を行うことを発表しました。試掘ポイントは11地区331カ所に及びます。この中には、戦後直前から、伊江島、今帰仁と近傍から集められた住民の収容所、大浦崎もポイントに入っています。同地域には、収容所で亡くなった人々が埋葬されたとも言われています。遺骨収集など、戦後処理が急がれています。キャンプ・シュワーブ地域一帯の埋蔵文化財確認の試掘に関し、下記の事項が速やかに実現されるよう強く求めます。記1.平成18年末から平成19年にかけて行った、ボーリング調査でのコアを名護市に提供すること。また、コアに係る写真などの情報提供を行うこと。2.美謝川周辺一帯は、美謝川集落居住跡地がある。また、同一帯には琉球王朝時代の「宿道」がある。したがって、この一帯の歴史遺産の保全を図ること。3.キャンプ・シュワーブ内埋葬地の発見と遺骨収集など、速やかな戦後処理が行われること。 以上、決議する。平成27年6月30日沖縄県名護市議会 ○屋比久稔(議長) 採決については意見書案、それから決議案別々に行います。 意見書案第17号についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって意見書案第17号に対する質疑を終わります。意見書案第17号についての討論を許します。25番 渡具知武豊議員、反対討論を許します。
    ◆25番(渡具知武豊議員) ただいま提案されております意見書案第17号について、反対の立場で討論をいたします。この文面の中にあります同地域内の埋葬地の発見と速やかなる戦後処理ということでうたわれており、その中で文化財の保護に関することが記載されているわけです。その観点から見ますと、何もそれに異を唱えるわけではありません。しかしながら、これまでの経緯ということで、昨日渡された文書によりますと、2007年2月21日にティダの会という会から名護市長にその埋蔵文化財調査に関する申し入れがあるわけです。このティダの会というのはご案内のとおり、市議会の与党議員の方が大きくかかわっている市民団体であります。この議会の冒頭にありました意見書、なぜ冒頭にするのかというような話もあった中の碇石の件がありました。そのときにいろいろと質疑をしていて、そして採決、討論ということになりました。そのときに賛成討論をしたのが大城敬人議員だったと思うんです。そのときに、結局はこの埋蔵文化財の保全を求める中において、本質は代替施設建設をあらゆる手段をもって造らせないというような発言があったかと思います。結果的に、この文化財保護という中においても、その意味では理解できるわけでございますが、代替施設に絡む問題でございます。そういった意味からして、この文書には賛同できない。反対の立場から討論をいたします。 ○屋比久稔(議長) 賛成討論を許します。4番 川野純治議員。 ◆4番(川野純治議員) 意見書案第17号に対する賛成の立場から意見を述べます。先ほど渡具知武豊議員から文化財と遺骨収集の件について、この意見書の趣旨ではなく、むしろ辺野古の新基地建設の政治的な絡みがあるからということで反対意見が出されましたが、やはりそれは真剣にこの文化財の意義とか、この遺骨収集、戦後処理の問題の意義というのをもう一度しっかりと理解していただければ、この意見書、あるいはまた次の決議も理解してもらえるんじゃないかなと思って、その辺がちょっと残念であります。皆さんもご存じのとおり、皆さんももらっておりますが、平成25年、2013年3月に発行した名護市教育委員会市内遺跡詳細分布調査報告書Ⅰの中のキャンプ・シュワーブ内文化財調査報告書がございます。ここにもやはり美謝川周辺の集落地域、そしてキャンプ・シュワーブ内の収容所跡の点が、やっぱり限られた時間内で調査されていますが、やはりこの点についても、前期の民生教育委員会でもこの辺野古ダム周辺の美謝川の宿道の問題が出まして、この件についての現地踏査をした経過もございます。やはり非常にこの地域は、この報告書を見ても貝塚時代、先史時代から、そして戦中、戦後とグスク時代から近世、そして現代まで至ることで、非常に重要な地域が発掘されております。そして、そういう中でさらにまた先般議決いたしましたこの碇石の件も出てまいりました。非常にですね、確かに今このキャンプ・シュワーブが戦後できて、非常に地形が変わったということで、文化財の保護、遺跡の調査については非常に危惧される面もございます。そういう意味で、一刻も早くしっかりとこの分布遺跡の調査と、そしてなおかつこの大浦収容所跡、ここは伊江島、本部町、そして今帰仁村の方々が戦後すぐ、米軍が上陸してすぐ収容されていく、捕虜になっていく過程でここで生活をされて、本当に苦労されたことがここにしっかりとあらわされております。そういう意味で、この文化財の保護というのは非常に大事な観点でありますので、その保護のためにもしっかりと調査をしていくという意味では、沖縄防衛局の持っている資料等々も速やかに出していただき、また調査にも米軍を含めてしっかりと調査をして、協力していただくということで、大事だと思っております。そういう意味で、この意見書についての賛成といたします。 ○屋比久稔(議長) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これより採決に入ります。本件については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。意見書案第17号に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって意見書案第17号は、原案のとおり決定されました。 決議案第12号についての質疑を許します。 (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 質疑がありませんので、これをもって決議案第12号に対する質疑を終わります。決議案第12号についての討論を許します。25番 渡具知武豊議員。 ◆25番(渡具知武豊議員) 先ほどの意見書案と同等でございますが、重複しますが、もう一度討論をいたします。この埋蔵文化財、戦後処理という中においての文化財の保護に関する決議でありますが、その決議についてはよく理解をするところでございます。しかしながら、この議会の冒頭にありました碇石の際の文化財保護の賛成討論において、賛成討論をした大城敬人議員の発言の中に文化財の保護に絡むキャンプ・シュワーブの代替移設建設の阻止ということが明確に述べられておりました。そういう中においての今回のこの提案だと思い、そしてまた提案者も大城敬人議員でございました。先ほども申し述べましたが、ティダの会という会がこれまで要請した経緯もあるわけです。それには敬人議員も大きくかかわっている。そういう意味からして、この文書の背後には先ほど言ったキャンプ・シュワーブの代替施設建設阻止をあらゆる手段を講じて行うという、市長もそう言っておりますが、そういった意味合いのことが深いんじゃないかと。先ほどの賛成討論をした議員のほうから、もう少し深く考えて、素直に考えてということがありましたが、なかなかあの発言を聞くと素直に考えられないということがあって、反対の立場として討論をいたします。 ○屋比久稔(議長) 賛成討論を許します。12番 仲村善幸議員。 ◆12番(仲村善幸議員) 私は賛成の立場で討論をさせてもらいます。武豊議員からもありましたが、この文言、記自体については異論はないようであります。意図に異論があるということです。もしそうでしたら、この賛成であるから出すとか、反対であるから出さないとかということではなくて、賛成であろうがなかろうが、これははっきりさせるべきものであると思うわけです。意図が感じられるからということで、それに反対するというのは政治的な意味合いもとても強くて、どうかと僕は思います。むしろ別の、もしそうであれば別の形で出しても、皆さんから出してもいいのではないかと思います。私は個人的に言えば、この問題はキャンプ・シュワーブの建設のために那覇防衛施設局が出したボーリング調査でありますので、基地建設のためのボーリング調査なんですよ。これはみんなわかっていることであって、それとは無関係にボーリング調査が行われるわけでもないし、埋蔵文化財の調査が行われたわけでも何でもないわけです。そういうことからすると、私は個人的には基地建設をすべきではないと、こういう場所に基地建設をすべきではない。そのために明らかになってきている事実関係を明確に市民に示すべきであるという意味においても、これはぜひ実施していただきたいという意味で、賛成討論といたします。 ○屋比久稔(議長) ほかに討論ございませんか。 (「討論なし」と呼ぶ者あり) 討論なしと認めます。これより採決に入ります。本件については賛否両論がありますので、起立により採決を行います。決議案第12号に賛成の諸君の起立を求めます。 (起立多数) 起立多数であります。よって決議案第12号は、原案のとおり決定されました。 可決しました意見書案第17号及び決議案第12号、その要請行動につきましては、名護市議会会議規則第166条の規定によりまして、提出者を中心に議員派遣を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 可決いたしました意見書案等で手交以外の案件につきましては、郵送によって行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 平成27年度名護市一般会計予算の議会費、1款1項9節 旅費が計上されております。所管事務調査等のための旅費の行使につきましては、名護市議会会議規則第166条の規定により、議長において議員派遣を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 地方自治法第109条第3項の規定に基づく案件につきましては、議会運営委員会で閉会中に審査していただくことにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議ありませんので、そのように決定されました。 今期定例会において議決されました案件等のミスプリントを事務局において認めた場合は、議長権限によってミスプリントだということを決定し、修正させていただきます。 以上で日程は全部終了しましたので、これをもって平成27年6月第179回名護市議会定例会を閉会いたします。お疲れさまでした。閉 会(午後3時37分)名 護 市 議 会   議  長 屋比久  稔 署名議員 小 濱 守 男署名議員 神 山 正 樹...